○大東市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第41号
大東市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱(平成18年第79号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市における介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進するため、大東市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象となる事業及び事業者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱又は大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)(以下これらを「国府要綱」という。)の定めるところによるものとする。ただし、国又は大阪府により補助事業としての決定を受けずに行った事業については、補助金交付の対象としない。
(補助対象事業費)
第3条 補助金交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、国府要綱に定めるところによるものとする。ただし、次に掲げる費用については、補助金交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助対象事業費として適当でないと認める費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国府要綱に定める補助額と補助対象事業費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の種類及び申請額内訳表(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第5号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、次に掲げる事項を条件として補助金を交付するものとする。
(1) 事業に要する対象経費の配分の変更(総事業費、実支出額及び補助対象事業費の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 建物の規模又は構造(建物の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員
(3) 整備事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 整備事業が予定期限内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 整備事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の提供を受けないこと。
(6) 整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(7) 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において、市長から納入の通知があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(9) 整備事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(10) 前号の場合において、市長に報告があった場合には、仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(11) 整備事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(12) 整備事業を行うために締結する契約は、一般競争入札による契約手続をとらなければならないこと。ただし、市長が認める場合は、他の契約手続をとることができる。
(13) 整備事業の整備費に係る書類について、市長の求めに応じて閲覧させ、又は開示すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、変更承認申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を変更(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、整備事業が完了したときは、完了の日から起算して1か月以内(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は翌年度4月10日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 施設の種類及び精算額内訳表(様式第9号)
(2) 事業実績報告書(様式第10号)
(3) 歳入歳出決算書(様式第11号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、請求後1か月以内に補助金を交付するものとする。
3 国府要綱の定める介護予防拠点に係る事業にあっては、前2項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、整備事業が完了する前に、補助対象事業費として既に支出した費用の額(以下、この項において「既支出額」という。)及び既支出額の内訳を示す書類を添えて交付請求書を提出させた上で、補助金の交付決定額のうち既支出額の範囲内の額を概算払することができる。
(帳簿等の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者について、第7条第8号の規定による財産処分による収入があったことを確認したときは、期限を定めて、当該収入の全部又は一部について、その返還を命じるものとする。
(立入調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告させ、又は本市職員にその事務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る補助金の交付について適用し、同日前の申込みに係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。