○大東市議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年6月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、大東市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大東市自治基本条例(平成17年条例第26号)第10条に規定する総合計画の策定又は変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における政策及び施策の基本的方向を定める計画のうち別表に掲げるものの策定及び変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

大東市国民保護計画

2

大東市地域防災計画

3

大東市公民連携事業の実施に関する方針

4

大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略

5

大東市人権行政基本方針

6

大東市市民と行政との協働指針

7

大東市庁舎整備基本構想

8

大東市産業振興ビジョン

9

大東市環境基本計画

10

大東市一般廃棄物処理基本計画

11

大東市における環境教育・環境学習の推進方針

12

大東市男女共同参画社会行動計画

13

大東市同和行政基本方針

14

大東市地域福祉計画

15

大東市子ども・子育て支援事業計画

16

大東市障害福祉計画

17

大東市障害者長期計画

18

大東市総合介護計画

19

大東市健康増進計画

20

大東市自殺対策計画

21

大東市都市計画に関する基本的な方針

22

大東市住宅マスタープラン

23

大東市バリアフリー基本構想

24

大東市緑の基本計画

25

大東市生涯学習・スポーツ・文化振興計画

26

(仮称)大東市立ほうじょう学園の設置に関する基本構想

27

大東市水道ビジョン

大東市議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年6月26日 条例第24号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年6月26日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第1号
令和3年3月23日 条例第8号
令和3年9月1日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第25号