○大東市介護保険サービス提供功労者に対する感謝状贈呈要綱

平成25年5月16日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供に功績のあった者に対し、感謝の意を表するために感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の贈呈の対象となる者は、大東市介護保険サービス提供事業者連絡会(以下「連絡会」という。)の役員として10年以上その職にあり、介護保険サービスの提供に功績があった者のうち、連絡会より推薦のあったものとする。

(決定)

第3条 市長は、前条に規定する対象者の中から、感謝状の贈呈者を決定する。

(贈呈日)

第4条 感謝状の贈呈日は、市長が適当と認める日とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、介護保険サービスの提供に功績のあった者に対する感謝状の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市介護保険サービス提供功労者に対する感謝状贈呈要綱

平成25年5月16日 要綱第54号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成25年5月16日 要綱第54号