○大東市公共工事等暴力団排除措置要綱

平成25年6月20日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公共工事等及び売払い等から暴力団を排除するための措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(入札参加除外措置等)

第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定により定めた一般競争入札に参加する者に必要な資格及び同令第167条の11第2項の規定により定めた指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者(以下「入札参加資格者」という。)別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、第15条に規定する大東市公共工事等暴力団対策委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を公共工事等及び売払い等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、条例第8条第1項第4号に規定する入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者(以下「登録取下げ者」という。)及び入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員とする共同企業体についても適用する。この場合において、別表の規定の適用については、同表の規定中「入札参加資格者」とあるのは、「登録取下げ者」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、別表各号に掲げる措置要件の区分に応じ当該各号に定める期間、当該入札参加除外措置を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)、入札参加除外措置の内容その他必要な事項を公表するものとする。

4 市長は、入札参加除外者について、入札参加除外措置に係る期間が経過し、かつ、その者から入札参加除外措置の解除の申出があった場合において、別表に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、委員会の議及び警察との協議を経て、当該入札参加除外措置を解除するものとする。

5 前項の場合において、市長は、入札参加除外措置の解除の申出をした入札参加除外者に対し、別表に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

(注意喚起)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、入札参加資格者及び登録取下げ者に対し、必要な措置をとるべきことを注意喚起するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 市長は、公共工事等及び売払い等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、公共工事等及び売払い等の一般競争入札に際し、入札参加資格を認めた者が当該一般競争入札に係る契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該一般競争入札に参加する資格を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する資格を取り消したときは、当該資格を取り消した者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 市長は、公共工事等及び売払い等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 市長は、公共工事等及び売払い等の指名競争入札に際し、指名を受けた者が当該指名競争入札に係る契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、当該指名を取り消した者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 入札参加除外者

(2) 前号に掲げるもののほか、大阪府四條畷警察署又は大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報等に係る事業者

(下請負等からの排除及び下請契約の解除等)

第8条 市長は、公共工事等及び売払い等において契約相手方が前条各号に掲げる者を下請負人等としていると認めるときは、当該契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

2 第5条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約書への暴力団排除条項の記載)

第9条 市長は、公共工事等及び売払い等の契約の締結に当たっては、契約書に暴力団の排除に関する条項を記載するとともに、契約相手方に対し、下請負人等との契約の締結に当たって暴力団の排除に関する条項を記載するよう指導するものとする。

(誓約書の徴収等)

第10条 市長は、契約相手方に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約相手方及びその下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれから徴収し、市に提出するよう求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により誓約書を提出した契約相手方又は下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき(第3条第1項又は第2項の規定により入札参加除外措置を行う場合を除く。)は、委員会の議を経て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間、当該契約相手方又は下請負人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)、違反の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(1) 暴力団員又は大東市暴力団排除条例施行規則(平成25年規則第60号。以下「規則」という。)第3条第5号アからまでに掲げる者(別表において「役員等」という。)のうちに暴力団員のある事業者に該当すると認められる場合 当該認定をした日から2年

(2) 規則第3条第1号から第6号までに掲げる者(前号に該当する者を除く。)に該当すると認められる場合 当該認定をした日から1年

3 市長は、契約相手方が第1項に規定する誓約書を提出しないときは、契約を締結しないよう取り扱うとともに、大東市建設工事等における入札参加停止に関する要綱(平成27年要綱第94号)に基づき入札参加停止を行うものとする。

(協力要請)

第11条 市長は、第3条第1項又は第2項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、本市の公の施設の管理を行わせている指定管理者及び出資法人に対して、同様の措置を行うよう求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第12条 市長は、契約相手方又は下請負人等から条例第9条第2項の規定による報告を受けたときは、当該契約相手方又は下請負人等に対し、不当介入を受けた旨の警察への届出を指導するものとする。

2 市長は、契約相手方又は下請負人等が不当介入を受け、公共工事等及び売払い等の履行遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(入札参加除外措置の通知)

第13条 市長は、第3条第1項若しくは第2項の規定による入札参加除外措置、同条第4項の規定による入札参加除外措置の解除、第4条の規定による注意喚起又は第10条第2項の規定による公表を決定したときは、遅滞なく、当該措置等又は公表の対象者にその旨を通知するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、公共工事等及び売払い等から暴力団を排除するための措置等の実施に当たっては、大阪府四條畷警察署及び大阪府警察本部との密接な連携のもと行うものとする。

(大東市公共工事等暴力団対策委員会)

第15条 第3条第4条及び第10条に規定する入札参加除外措置等を審議するため、大東市公共工事等暴力団対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、大東市建設工事等入札参加停止審査会の委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 委員長は、委員会の会議の議長となり委員会の会議を掌理する。

6 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 委員会は、特に必要があると認めるときは、警察捜査機関に委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、総務部契約課において行う。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、公共工事等及び売払い等から暴力団を排除するための措置等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(大東市建設工事暴力団対策措置要綱の廃止)

2 大東市建設工事暴力団対策措置要綱(平成4年4月1日制定)は、廃止する。

(平成27年要綱第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

(1) 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員であると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(3) 入札参加資格者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

(4) 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(5) 入札参加資格者及びその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

大東市公共工事等暴力団排除措置要綱

平成25年6月20日 要綱第59号

(令和5年4月1日施行)