○大東市学校給食費に関する規則

平成25年7月24日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「学校給食費」とは、法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(学校給食の実施)

第3条 本市は、大東市立小・中学校設置条例(昭和39年条例第12号)に規定する小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、次に掲げる者(以下「徴収対象者」という。)から学校給食費を徴収する。

(1) 小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)

(2) 小学校及び中学校に勤務する者

(基準給食回数)

第5条 学校給食費の算定の基準となる学校給食の回数(以下「基準給食回数」という。)は、1年度につき小学校にあっては195回、中学校にあっては171回とする。

(学校給食費の額)

第6条 学校給食を受ける者1人当たりの学校給食費の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の1年生及び2年生 41,925円

(2) 小学校の3年生及び4年生 43,875円

(3) 小学校の5年生及び6年生並びに小学校に勤務する者 45,825円

(4) 中学校の生徒及び中学校に勤務する者 47,880円

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に児童等又は第4条第2号に掲げる者となった者の学校給食費の額は、前項に規定する学校給食費の1人当たりの年額を基準給食回数で除した額に予定給食回数を乗じた額とし、年度の途中に児童等又は第4条第2号に掲げる者でなくなった者の学校給食費の額は、前項に規定する学校給食費の1人当たりの年額を基準給食回数で除した額に学校給食を受けた回数を乗じた額とする。

(徴収額の通知)

第7条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は決定した学校給食費の額を変更したときは、徴収対象者に通知しなければならない。

(学校給食費の徴収方法)

第8条 市長は、学校給食費を10期に分割して徴収する。

2 各期の学校給食費の納付の期限(以下「納期限」という。)は、当該年度の6月から3月までの毎月の末日(12月及び3月は25日。以下同じ。)とする。ただし、月の末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中から学校給食を受けた者の学校給食費は、当該学校給食を受け始めた月の翌月から当該年度の3月までの月数に分割して徴収するものとし、年度の途中に児童等又は第4条第2号に掲げる者でなくなった者の学校給食費は、当該年度において学校給食を受け始めた月の翌月から児童等又は第4条第2号に掲げる者でなくなった月、その翌月又はその翌々月まで(当該年度の3月を超えるときは、当該年度の3月まで)の月数に分割して徴収するものとし、その納期限は、分割して徴収する月の末日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

4 次条の規定により学校給食費の額を減額したとき又は児童等若しくは第4条第2号に掲げる者でなくなったことにより学校給食費の額を変更したときは、最後の納期限において分割して徴収する額において所要の調整をするものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に学校給食費の徴収方法を定めることができる。

(学校給食費の減額等)

第9条 市長は、児童等又は第4条第2号に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の額を減額することができる。

(1) 食物アレルギー等のために牛乳、パン又は米飯を摂食することができない旨の申請があったとき。

(2) 病気、事故その他の理由により連続して3回以上学校給食を受けない旨の申請があったとき。

(3) 災害等により学校給食を実施しなかったとき。

(4) 学年閉鎖又は学級閉鎖により学校給食を実施しなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の場合において減額する1回当たりの学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の場合 市長が別に定める額

(2) 前項第2号から第5号までの場合 第6条に規定する学校給食費の年額を基準給食回数で除した額

(就学援助認定者の特例)

第10条 大東市就学援助規則(平成11年教委規則第5号)第5条の規定による就学援助の受給の認定を受けた者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者を除く。)については、当該認定を受けている間は学校給食を受けていないものとみなす。

(学校給食費の充当)

第11条 納付された学校給食費に過納又は誤納のあるときは、当該過納又は誤納の額を当該徴収対象者の未納の学校給食費に充当できるものとする。

(学校給食費の還付)

第12条 納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合のうち、前条の規定により充当するべき学校給食費がないときは、当該過納又は誤納の額を徴収対象者に還付するものとする。

(学校給食費の納付方法)

第13条 徴収対象者は、学校給食費を口座振替又は自動払込の方法により納付するものとする。

2 前項の口座振替及び自動払込に関し必要な手続き等は、市長が別に定める。

3 第1項の規定によらない場合は、徴収対象者は、市長が別に定める方法により学校給食費を納付しなければならない。

(督促)

第14条 市長は、第8条に規定する納期限までに学校給食費の納付がないときは、徴収対象者に対し督促を行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成25年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 学校給食費の徴収について必要な事務手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

3 平成25年度におけるこの規則の規定の適用については、第5条中「172回」とあるのは「110回」と、第6条第1項中「48,160円」とあるのは「30,800円」と、同条第2項中「年度の途中」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日まで」と、第8条第1項中「11期」とあるのは「5期」と、同条第2項中「当該年度の5月から3月まで」とあるのは「平成25年11月から平成26年3月まで」と、同条第3項中「年度の途中から」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日までの間から」と、「当該年度の3月」とあるのは「平成26年3月」と、「年度の途中に」とあるのは「平成25年9月3日から平成26年3月31日までに」と、「当該年度において」とあるのは、「平成25年度において」とする。

(令和5年度における学校給食費の特例)

4 第5条の規定にかかわらず、令和5年度における基準給食回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 小学校の児童 82回

(2) 小学校に勤務する者 195回

(3) 中学校の生徒 63回

(4) 中学校に勤務する者 171回

5 第6条第1項の規定にかかわらず、令和5年度における学校給食を受ける者1人当たりの学校給食費の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の1年生及び2年生 17,630円

(2) 小学校の3年生及び4年生 18,450円

(3) 小学校の5年生及び6年生 19,270円

(4) 小学校に勤務する者 45,825円

(5) 中学校の生徒 17,640円

(6) 中学校に勤務する者 47,880円

6 第8条第1項の規定にかかわらず、令和5年度においては、市長は、学校給食費を小学校の児童及び中学校の生徒にあっては4期に、小学校及び中学校に勤務する者にあっては10期に分割して徴収するものとし、この場合における同条第2項の適用については、同項中「6月から3月」とあるのは「6月から3月(小学校の児童及び中学校の生徒にあっては、9月から12月)」とする。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市学校給食費に関する規則

平成25年7月24日 規則第66号

(令和5年12月21日施行)