○大東市マナー推進審議会設置規則

平成25年9月30日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、大東市マナー条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき設置する大東市マナー推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上のための施策について、市長に意見を申し出ること。

(2) 前号に掲げるもののほか、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上のための施策に係る事項に関すること。

(3) 市長の諮問に応じ、マナーに反する迷惑行為の防止並びにマナーの向上のための施策並びにマナー推進地区及びマナー向上特定地区の指定、変更及び解除に関する答申を行うこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任委員の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、審議会の会議への出席又は資料の提出等を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第7条各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合は、公開しないものとする。

2 前項に掲げるもののほか、大東市情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合又は会議の開催若しくは進行が妨害されると認められる場合は、審議会の会議を公開しないことができる。

(守秘義務)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民生活部環境室において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市マナー推進審議会設置規則

平成25年9月30日 規則第71号

(令和5年4月1日施行)