○大東市教育委員会表彰及び感謝状授与の基準等に関する要綱

平成25年7月29日

教委要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市教育委員会表彰及び感謝状授与に関する規程(平成16年教委庁達第1号。以下「表彰規程」という。)の円滑な運用を図るため、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰及び感謝状の授与に関する基準等を定めることを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰規程第2条に規定する委員会等の職員で表彰することができるものは、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

(1) 表彰規程第2条第1号に掲げる者

全国規模のコンクール、公募展、競技会その他大会(評価が定着しているものに限る。以下「大会等」という。)で入賞者を複数にわたって輩出させた指導力の顕著な者

(2) 表彰規程第2条第2号に掲げる者

論文その他全国的な事例紹介等により、全国的に高い評価を得た調査研究、発明発見、工夫考察等をした者

(3) 表彰規程第2条第3号に掲げる者

人命救助、災害の未然防止その他これらに類する行為を行った者

(4) 表彰規程第2条第4号に掲げる者

前3号の右欄に掲げる行為等に準じる行為等があった者その他の委員会が表彰することが適当であると認める者

第3条 表彰規程第3条に規定する児童生徒で表彰することができるものは、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

(1) 表彰規程第3条第1号に掲げる者

公的機関が主催又は後援する大阪府規模以上の大会、審査会、コンクール、選考会、研究大会、技能大会等において入賞(佳作入賞を除く。)した者

(2) 表彰規程第3条第2号に掲げる者

ア 人命救助、災害の未然防止その他これらに類する行為を行った者

イ 心身障害者、高齢者等への福祉活動を長期(2年以上)にわたり継続的に行った者

ウ 地域、学校等において環境美化等の奉仕活動を長期(2年以上)にわたり継続的に行った者

(3) 表彰規程第3条第3号に掲げる者

前2号の右欄に掲げる行為等に準じる行為等があった者その他の委員会が表彰することが適当であると認める者

第4条 表彰規程第4条に規定する市民、団体等で表彰することができるものは、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

(1) 表彰規程第4条第1号に掲げる者

ア 教育委員会が委嘱した社会教育に関する委員に10年以上在職し、かつ、功績のあった者

イ 社会教育団体の役員に10年(複数の団体で活動した場合は、活動期間を通算できるが、重複期間は重複して算定しない。以下同じ。)以上在籍し、かつ、功績のあった者

ウ ア及びイに掲げるもののほか、社会教育活動を10年以上実践し、特に功績が顕著な者

(2) 表彰規程第4条第2号に掲げる者

ア 国際的な大会等に出場した者

イ 全国規模の大会等で入賞した者

ウ 大阪府又は近畿地区での大会等で最高位の成績を得た者

エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、委員会が表彰することが適当であると認める優秀な成績をあげた者

(3) 表彰規程第4条第3号に掲げる者

全国的な機関又は著名な団体等が設ける賞等を受賞した者

(4) 表彰規程第4条第4号に掲げる者

ア 人命救助、災害の未然防止及びこれらに類する行為を行った者

イ 地域、学校等において奉仕活動を長期(8年以上)にわたり継続的に行った者

ウ ア及びイに掲げるもののほか、前3号の右欄に掲げる行為等に準じる行為等があった者その他の委員会が表彰することが適当であると認める者

備考

1 社会教育団体とは、こども会育成連絡協議会、青少年協会、スカウト協議会、PTA協議会、体育協会、スポーツ少年団本部、文化協会及び公民館登録団体連絡会をいう。

2 社会教育団体に係る表彰の上限は、委員会が別に定めるものとする。

3 社会教育団体を構成する団体の長又はこれに準じる役職にあった者で特に功績が顕著なものについては、当該団体の長又はこれに準じる役職にあった期間(当該社会教育団体に所属している期間に限る。)に2分の1を乗じて得た期間を社会教育団体の役員に在籍した期間とみなすことができる。

4 活動年数の基準日は10月31日とする。

(感謝状授与基準)

第5条 表彰規程第9条に規定する感謝状を授与することができる者は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、表彰の対象となる者を除くものとする。

(1) 表彰規程第9条第1項第1号に掲げる者

ア 教育環境の充実等教育分野における活動が感謝状の授与に値すると認められる者(活動年数は問わない。)

イ 物件に対する被災を未然に防止し、又は災害に際し、功労があった者で、その活動が感謝状の授与に値すると認められるもの(活動年数は問わない。)

ウ 委員会が委嘱した社会教育に関する委員に1年以上在職し、退職した者

(2) 表彰規程第9条第1項第2号に掲げる者

100,000円以上の金員又は100,000円相当以上の物品を寄附した者

(3) 表彰規程第9条第1項第3号に掲げる

前2号の右欄に掲げる行為等に準じる行為等があった者その他の委員会が特に感謝状の授与を必要と認める者

(市長感謝状の内申)

第6条 委員会の所管事務において、市長が委嘱する委員にあっては、任期満了等でその職を辞するとき、市長に対し感謝状の授与を内申するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大東市教育委員会の表彰及び感謝状授与基準等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市教育委員会表彰規程第4条該当審査基準内規の廃止)

2 大東市教育委員会表彰規程第4条該当審査基準内規は、廃止する。

(平成26年教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市教育委員会表彰及び感謝状授与の基準等に関する要綱

平成25年7月29日 教育委員会要綱第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成25年7月29日 教育委員会要綱第12号
平成26年10月21日 教育委員会要綱第5号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号