○大東市介護サービス事業者に対する業務管理体制確認検査実施要綱

平成25年11月5日

要綱第86号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)の業務管理体制の整備に対する検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(検査体制等)

第2条 検査は、原則として、2人以上の職員で実施するとともに、国及び大阪府との密接な連携の下に行うものとする。

(検査方針)

第3条 検査の方針は、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の状況を検証するとともに、業務管理体制に問題があると認められる場合において事実関係の的確な把握等を行い、公正かつ適切な措置を行うこととする。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般検査 介護サービス事業者の業務管理体制の届出内容を確認するため、概ね6年に1回、原則として、書面により行う検査をいう。

(2) 立入検査 一般検査を実施した結果、介護サービス事業者の事業所の本部等へ立ち入り、業務管理体制を検査することが必要と認められる場合において行う検査をいう。

(3) 特別検査 法第78条の10各号又は第115条の19各号のいずれかに該当する事案が発覚した場合において、当該介護サービス事業者の事業所の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び当該事案への組織的関与の有無について検証する検査をいう。

(実施通知)

第5条 市長は、検査の実施に当たっては、あらかじめ検査の対象となる介護サービス事業者に通知するものとする。ただし、業務管理体制の実態の把握のために必要と認めるときは、この限りでない。

(報告)

第6条 検査を担当する職員は、一般検査を実施したときは業務管理体制確認検査結果報告書(様式第1号)により、立入検査又は特別検査を実施したときは業務管理体制確認立入検査・特別検査結果報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告するものとする。

(軽微な改善事項に係る通知等)

第7条 市長は、一般検査又は立入検査を実施した場合において、業務管理体制について軽微な改善を行う必要があると認められる事項があったときは、原則として30日以内に当該検査を実施した介護サービス事業者にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた介護サービス事業者は、原則として30日以内に、業務管理体制の改善に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(勧告、命令等)

第8条 市長は、一般検査又は立入検査を実施した場合において、当該一般検査又は立入検査を実施した介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、法第115条の34第1項の規定に基づき、適正な業務管理体制を整備すべきことを当該介護サービス事業者に勧告するものとする。

2 市長は、前項の勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、法第115条の34第2項の規定に基づき、その旨を公表するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、法第115条の34第3項の規定に基づき、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずるとともに、同条第4項の規定に基づき、その旨を公示するものとする。

4 市長は、第1項の規定に基づき勧告する場合は業務管理体制整備勧告書(様式第3号)により、前項の規定に基づき命令する場合は業務管理体制整備命令書(様式第4号)により一般検査又は立入検査を実施した介護サービス事業者へ通知するものとする。

5 市長は、特別検査を実施した場合において、当該特別検査を実施した介護サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止の理由となる事実に関して組織的な関与があると認めるときは、法第78条の10又は第115条の19の規定に基づき介護サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止をすることができる。この場合において、当該介護サービス事業者が運営する他の指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を行わないことができる。

6 市長は、特別検査を実施した場合において、当該特別検査を実施した介護サービス事業者の指定の取消し事実に関して組織的な関与があると認められないときは、第1項から第4項までに掲げる一般検査又は立入検査に準じた措置を行うものとする。

(特別な措置)

第9条 市長は、検査を実施した介護サービス事業者が法第115条の34第3項の命令に係る措置をとらないときは、法第78条の10及び第115条の19の規定に基づき当該介護サービス事業者の指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は、検査の内容及び結果について必要があると認めるときは、厚生労働大臣、大阪府知事又は介護サービス事業者を指定している他の市町村長へ情報を提供するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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大東市介護サービス事業者に対する業務管理体制確認検査実施要綱

平成25年11月5日 要綱第86号

(平成28年4月1日施行)