○大東市私立幼稚園等健康診断助成金交付要綱

平成26年3月27日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、私立幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園(以下「私立幼稚園等」という。)の振興を図るため、大東市私立幼稚園等健康診断助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金の交付の対象は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条の規定により健康診断を実施した私立幼稚園等の代表者とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、900円に前条の健康診断を受けた者の数に乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に園児健康診断受診証明書を添付して、6月10日から同月30日までの間に市長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、助成金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市私立幼稚園等健康診断助成金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の助成金の交付について適用し、同年度前の助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市私立幼稚園等健康診断助成金交付要綱

平成26年3月27日 要綱第26号

(令和3年11月15日施行)