○大東市償還払いによる多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月31日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合において多子軽減措置により軽減される利用者負担額を多子軽減措置に伴う障害児通所給付費(以下「給付費」という。)として償還することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 給付費の支給の対象となる支援は、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(給付費の額)

第4条 給付費の額は、利用負担額として事業者へ支払った額から次に掲げる額を合計した額(別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を限度とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)を差し引いた額とする。

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者の乳幼児) 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、前号に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者の乳幼児) 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(申請)

第5条 給付費の支給を受けようとする保護者は、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 幼稚園等の通園証明書(様式第2号)

(2) 利用者負担額の支払いを証する書類(領収証)

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、給付費の支給の可否を決定し、その旨を多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付費を支給する旨の決定をしたときは、申請者に対し、当該決定に係る申請のあった日の属する月の翌月の末日までに口座振替の方法により給付費を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を給付費として償還することに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

限度額

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上)

37,200円

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大東市償還払いによる多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月31日 要綱第33号

(令和3年11月15日施行)