○大東市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年4月30日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、本市が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該建設工事の完成及び成果物の引渡しにより解散する共同企業体をいう。

(発注工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事は、次に掲げる建設工事で、当該建設工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定建設工事共同企業体により施工される必要があると認められるものとする。

(1) 予定価格がおおむね5億円以上の土木工事

(2) 予定価格がおおむね5億円以上の建築工事

2 前項の規定にかかわらず、特殊な技術等を要する建設工事で、当該建設工事の確実かつ円滑な施工を図るために技術力等を結集する必要があると認められるものについては、特定建設工事共同企業体に発注することができるものとする。

(構成員の要件)

第4条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件すべてを満たす者でなければならない。

(1) 大東市入札参加資格者名簿に登録され、かつ、特定建設工事共同企業体に発注する工事(以下「対象工事」という。)の発注工種に係る業種の格付が最上位等級又は第二位等級に属していること。

(2) 対象工事を受注している特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。

(3) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の経営実績があること。

(4) 対象工事を構成する工事(一部の工種を含む。)について、元請として一定の実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに市長が定める要件を満たすこと。

(構成員の組合せ)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員は、対象工事の発注工種に係る業種の格付が最上位等級に属する者のみ又は最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せとしなければならない。

(構成員数)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、予定価格が第3条各号に掲げる額のおおむね2倍以上の対象工事については、3社とすることができる。

(結成方法)

第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(運営形態)

第8条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならない。

(代表者)

第9条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が最大の者でなければならない。

(出資比率)

第10条 構成員の出資比率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 構成員が2社の場合 30パーセント以上

(2) 構成員が3社の場合 20パーセント以上

(公告及び入札等)

第11条 市長は、対象工事を発注するときは、あらかじめその旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 工事の名称

(2) 工事の場所

(3) 工事の概要

(4) 入札期間

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率及び技術的要件等

(6) 特定建設工事共同企業体の代表者の要件

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札参加の申請等の手続き等)

第12条 入札(大東市契約規則(平成10年規則第10号)第2条第4号に規定する電子入札案件(以下「電子入札案件」という。)を除く。)に参加しようとする特定建設工事共同企業体は、市長が別に定める申請期限日までに、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写し

(2) 施工実績調書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、入札参加者を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。ただし、入札参加を認めなかった者には、その理由を付して通知するものとする。

3 電子入札案件の入札に参加しようとする者は、大東市契約規則第2条第3号に規定する電子入札システムを用いて申請を行わなければならない。

(資格確認申請書等の提出)

第13条 市長は、開札後に落札者の決定に係る入札参加資格の確認を行うため、落札候補者に対し、速やかに次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 大東市特定建設工事共同企業体入札参加資格確認申請書(様式第5号)

(2) 配置予定技術者調書(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 落札候補者となった特定建設工事共同企業体は、前項各号に掲げる書類の提出を求められたときは、当該提出を求められた日の翌日から起算して2日以内に持参により提出しなければならない。

3 落札候補者となった特定建設工事共同企業体が前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる書類を提出しないときは、入札を無効とする。

(開札後の審査)

第14条 市長は、前条第1項各号に掲げる書類の提出があったときは、落札候補者を落札者とするための審査をし、その結果を当該落札候補者に通知するものとする。

(存続期間)

第15条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、本市が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結された日までとする。

2 契約企業体の存続期間は、契約に係る対象工事(当該対象工事の内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、存続期間の満了後であっても、契約に係る対象工事につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。

(行為の相手方)

第16条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、当該特定建設工事共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年4月30日 要綱第41号

(平成28年6月14日施行)