○大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱

平成26年5月20日

要綱第47号

大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱(平成25年要綱第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を予防するための麻しん風しん混合ワクチンの任意での接種(以下「対象予防接種」という。)を受ける妊娠を希望する女性等に対し、対象予防接種に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象予防接種に要する費用の助成の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、風しん抗体価が別表に掲げる数値に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、この要綱による助成(同様の趣旨の助成を含む。)を受けて麻しん風しん混合ワクチンの接種を行った者並びに昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項において読み替えて適用する同令第1条の3第1項の規定による風しんの第5期の予防接種対象者を除く。

(1) 妊娠を希望している16歳以上の女性

(2) 妊娠を希望している女性の夫(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある18歳以上の者を含む。)

(3) 妊娠している女性の夫(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある18歳以上の者を含む。)

(助成額)

第3条 対象予防接種に要する費用の助成額は、9,150円に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加えた額から自己負担額を控除した額とする。

(助成方法等)

第4条 対象予防接種に要する費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、実施医療機関に備え付けられた大東市風しん対策事業麻しん風しん混合予防接種申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して当該実施医療機関に提出するものとする。

(1) 風しん抗体検査の結果

(2) 住所及び年齢が確認できる書類

(3) 母子健康手帳(第2条第3号に掲げる者に限る。)

2 実施医療機関は、前項の助成申請書があったときは、その内容を審査した上で、助成希望者が第2条に規定する対象者に該当すると認めるときは、対象予防接種に要する費用から助成額を差し引いた額(以下「本人負担額」という。)を当該助成希望者から徴収し、対象予防接種を実施するものとする。

3 実施医療機関は、前項の規定により本人負担額を徴収したときは、風しん対策事業麻しん風しん混合ワクチン接種費用請求書(様式第2号)に助成希望者が提出した助成申請書を添付して市長に提出するものとする。

(支払)

第5条 市長は、前条第3項の風しん対策事業麻しん風しん混合ワクチン接種費用請求書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、当該請求のあった日から30日以内に、実施医療機関が指定する口座に請求があった額を支払うものとする。

(助成の特例)

第6条 第4条に規定する助成方法等によらず対象予防接種を受けた者は、対象予防接種に要する費用の助成を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項各号に掲げる書類

(2) 実施医療機関が発行する接種済証又は予診票の控え

(3) 領収書

2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、速やかに助成額を支払うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 実施医療機関において対象予防接種に係る事務に従事する者は、当該事務の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対象予防接種に要する費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第6条の規定は、平成26年4月1日以後に同要綱第4条に規定する助成方法等によらず対象予防接種を受けた者に係る対象予防接種に要する費用の助成について適用する。

(平成26年要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に対象予防接種を受けた者に係る対象予防接種に要する費用の助成について適用し、同日前に対象予防接種を受けた者に係る対象予防接種に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和元年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に対象予防接種を受けた者に係る対象予防接種に要する費用の助成について適用し、同日前に対象予防接種を受けた者に係る対象予防接種に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に対象予防接種を受けた者に係る当該接種に要する費用の助成について適用し、同日前に対象予防接種を受けた者に係る当該接種に要する費用の助成については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

測定キット名(製造販売元)

検査方法

麻しん風しんワクチンの助成対象となる抗体価

風疹ウイルスHI試薬「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法(HI法)

16倍以下

(希釈倍率)

R―HI「生研」

(デンカ生研株式会社)

赤血球凝集抑制法(HI法)

16倍以下

(希釈倍率)

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG

(デンカ生研株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

8.0未満

(EIA価)

エンザイグノスト B 風疹/IgG

(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)

酵素免疫法

(EIA法)

30未満

(国際単位(IU)/ml)

バイダス アッセイキット RUB IgG

(シスメックス・ビオメリュー株式会社)

蛍光酵素免疫法

(ELFA法)

45未満

(国際単位(IU)/ml)

ランピア ラテックス RUBELLA

(極東製薬工業株式会社)

ラテックス免疫比濁法(LTI法)

30未満

(国際単位(IU)/ml)

ランピア ラテックス RUBELLAⅡ

(極東製薬工業株式会社)

ラテックス免疫比濁法(LTI法)

35未満

(国際単位(IU)/ml)

アクセス ルベラ IgG

(ベックマン・コールター株式会社)

化学発光酵素免疫法(CLEIA法)

45未満

(国際単位(IU)/ml)

i―アッセイ CL 風疹 IgG

(株式会社保健科学西日本)

化学発光酵素免疫法(CLEIA法)

14未満(抗体価)

BioPlex MMRV IgG

(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

3.0未満

(抗体価AI)

BioPlex ToRC IgG

(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

蛍光免疫測定法

(FIA法)

30未満

(国際単位(IU)/ml)

Rubella―Gアボット

(アボットジャパン株式会社)

化学発光免疫測定法

(CLIA法)

25未満

(国際単位(IU)/ml)

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大東市麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の助成に関する要綱

平成26年5月20日 要綱第47号

(令和5年4月1日施行)