○大東市障害者職場定着支援事業実施要綱
平成26年6月19日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、企業等において就労する障害者の職業生活の自立を図り、職場定着を支援する大東市障害者職場定着支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者が、第3号の障害者施設を退所した後、企業等での就労を開始した日を起算日として6か月を経過した日から1年6か月が経過する日まで、当該障害者を雇用する企業等に、本市と当該障害者施設との業務委託契約に基づき、当該障害者施設の職員を支援員として派遣し、当該企業等に対し、当該障害者が円滑に職場へ適応するための助言又は相談支援を行うこと。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援のいずれかを提供する障害者施設(同条第15項に規定する就労定着支援を提供する事業所としての指定を受けていない障害者施設に限る。以下「障害者施設」という。)に対し、本市と支援センターとの業務委託契約に基づき、支援センターの職員による当該障害者施設が実施する障害福祉サービスに係る実態の把握及び就労支援に関する助言等を行うこと。
(1) 障害者施設を退所した後、初めて企業等(3親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族が代表者等である企業等を除く。)において就労を開始した者であること。
(2) 本市による援護の実施を受けた者であること。
(4) 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、契約期間が1年以上(期間の定めのないものを含む。)の条件で雇用をされている者であること。
(5) 法第5条第15項に規定する就労定着支援の対象となっていない者であること。
2 前条第3号に掲げる事業の利用対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす障害者施設とする。
(1) 本市が援護を実施する障害者が通所し、又は通所していた障害者施設であること。
(2) 当該障害者施設の職員が、支援センターにおいて、障害者の就労支援についての研修を受けていること。
(1) 企業等において就労することを証する書類(雇用契約書等)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第22号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。