○大東市障害者職場定着支援事業実施要綱

平成26年6月19日

要綱第57号

(目的)

第1条 この要綱は、企業等において就労する障害者の職業生活の自立を図り、職場定着を支援する大東市障害者職場定着支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者が、第3号の障害者施設を退所した後、企業等での就労を開始した日を起算日として6か月を経過した日から1年6か月が経過する日まで、当該障害者を雇用する企業等に、本市と当該障害者施設との業務委託契約に基づき、当該障害者施設の職員を支援員として派遣し、当該企業等に対し、当該障害者が円滑に職場へ適応するための助言又は相談支援を行うこと。

(2) 本市内に住所を有する障害者就業・生活支援センター(以下この号及び次条第2項第2号において「支援センター」という。)に、本市と支援センターとの業務委託契約に基づき、支援センターの職員を専門員として配置し、障害者の職場定着に対する支援の進行管理並びに障害者、障害者を雇用する企業等及び前号の支援員に対する助言又は指導を行うこと。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援のいずれかを提供する障害者施設(同条第15項に規定する就労定着支援を提供する事業所としての指定を受けていない障害者施設に限る。以下「障害者施設」という。)に対し、本市と支援センターとの業務委託契約に基づき、支援センターの職員による当該障害者施設が実施する障害福祉サービスに係る実態の把握及び就労支援に関する助言等を行うこと。

(対象)

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる事業の利用対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する障害者とする。

(1) 障害者施設を退所した後、初めて企業等(3親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族が代表者等である企業等を除く。)において就労を開始した者であること。

(2) 本市による援護の実施を受けた者であること。

(3) 前条第1号及び第2号に掲げる事業を利用することが必要と認められる者であること。

(4) 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、契約期間が1年以上(期間の定めのないものを含む。)の条件で雇用をされている者であること。

(5) 法第5条第15項に規定する就労定着支援の対象となっていない者であること。

(6) 前条第1号及び第2号に掲げる事業を利用することについて、その者が通所していた障害者施設の同意を得ている者であること。

2 前条第3号に掲げる事業の利用対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす障害者施設とする。

(1) 本市が援護を実施する障害者が通所し、又は通所していた障害者施設であること。

(2) 当該障害者施設の職員が、支援センターにおいて、障害者の就労支援についての研修を受けていること。

(申込み及び決定)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる事業を利用しようとする障害者は、大東市障害者職場定着支援事業利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申込みをしなければならない。

(1) 企業等において就労することを証する書類(雇用契約書等)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、当該申込みのあった事業の利用の可否を決定し、その旨を大東市障害者職場定着支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(台帳の整備等)

第6条 市長は、第3条第1号及び第2号に掲げる事業の利用者に係る就労支援計画を作成し、支援内容、当該利用者の状況等について台帳を整備するとともに、これらを適切に管理しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市障害者職場定着支援事業実施要綱

平成26年6月19日 要綱第57号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成26年6月19日 要綱第57号
平成30年3月23日 要綱第22号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和4年3月31日 要綱第39号