○大東市就学児童エンパワメント育成事業実施要綱

平成26年6月26日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民等の協力を得て、安全で安心して就学児童が自由に遊べる場所を設け、就学児童の体験活動等の活性化を図ることにより、地域社会全体で就学児童がもつエンパワメントを育成する大東市就学児童エンパワメント育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施ができると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、就学児童が自由に遊べる場所を設けるとともに、その場所において体験活動、学習活動その他地域住民等との交流活動を行うこととする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、原則として、学校等から紹介があった本市内に在住する就学児童とする。

(実施場所)

第5条 事業は、本市内の公共施設等において実施するものとする。

(実施日時)

第6条 事業は、原則として、次に掲げる日の午前10時から午後3時までの間において実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日(大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める日

(スタッフの配置)

第7条 市長は、事業の実施に当たっては、次に掲げる者(以下「スタッフ」という。)を配置するものとする。

(1) コーディネーター

(2) 安全管理員

(3) 地域住民ボランティア又は学生ボランティア

(4) スーパーバイザー

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(スタッフの役割)

第8条 前条第1号のコーディネーターの役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 活動内容の企画及び策定に関すること。

(2) 学校、関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) 事業の実施場所の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項に関すること。

2 前条第2号の安全管理員の役割は、子どもの安全確保及び活動の支援を行うこととする。

3 前条第3号の地域住民ボランティア及び学生ボランティアの役割は、子どもの活動の支援及び見守りを行うこととする。

4 前条第4号のスーパーバイザーの役割は、地域住民ボランティア又は学生ボランティアのスーパーバイズを行うこととする。

(守秘義務等)

第9条 スタッフは、事業の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

2 スタッフは、子どもの権利に十分留意し、子どもの健やかな育成及び安全・安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市就学児童エンパワメント育成事業実施要綱

平成26年6月26日 要綱第60号

(平成26年6月26日施行)