○大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成26年9月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第4条の規定に基づき本市が処理する精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付に関する事務等に関し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、精神障害者保健福祉手帳申請書(居住地の変更の届出書)(様式第1号)によるものとする。

(1) 法第45条第1項の規定による障害者手帳の交付の申請

(2) 施行令第7条第4項の規定による他の市区町村より本市の区域に居住地を移したときの届出

(3) 施行令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請

(4) 施行規則第28条第1項の規定による施行令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請

(5) 施行令第10条第1項の規定による障害者手帳の再交付の申請

2 法第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による施行令で定める精神障害の状態にないと認めたときの通知は、精神障害者保健福祉手帳不承認通知書(様式第2号)によるものとする。

(障害者手帳の記載事項の変更届)

第3条 施行令第7条第2項の規定による氏名を変更したとき又は本市の区域内において居住地を移したときの届出は、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(障害者手帳交付台帳)

第4条 施行令第7条第1項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の様式は、様式第4号とする。

(障害者手帳の返還等)

第5条 法第45条の2第1項及び施行令第10条の2第1項の規定による障害者手帳の返還は、精神障害者保健福祉手帳返還届(様式第5号)によるものとする。

(診断書)

第6条 施行規則第23条第1項第1号に規定する診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、障害者手帳の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定により大阪府知事に対してなされている手続その他の行為であって、この規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正前の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正前の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正前の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正後の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正後の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正後の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成26年9月30日 規則第42号

(令和4年1月4日施行)