○大東市イルミネーションイベント補助金交付要綱

平成26年10月31日

要綱第90号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、人口流入、定住促進等を図るために開催される大東市イルミネーションイベントを支援するための大東市イルミネーションイベント補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、大東市イルミネーションイベントの企画及び運営を行う大東市イルミネーションイベント実行委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 補助金交付の対象となる費用は、大東市イルミネーションイベントの企画及び運営に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条2項に規定する費用の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 委員会の規約及び構成者名簿

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により委員会に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第6条 委員会は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようとするときは、直ちに申込内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込内容変更届出書の提出があったときは、その内容を審査した上で、変更の承認の可否を決定し、その旨を申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により委員会に通知するものとする。

(請求)

第7条 委員会は、補助金の交付の決定を受けたときは、市長が定める期日までに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 委員会は、補助金の交付の対象となる大東市イルミネーションイベントの終了後1か月以内に、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、その旨を委員会に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市イルミネーションイベント補助金交付要綱

平成26年10月31日 要綱第90号

(令和3年12月16日施行)