○大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者が負担する費用等(大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)に規定する大東市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)に係るものを除く。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額等)

第3条 特定教育・保育施設(市立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用者が負担する費用の額(以下「利用者負担額」という。)は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が規則で定める額とする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の利用者負担額は、返還しないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を返還することができる。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、教育・保育給付認定子どもに対し、市立保育所(大東市立保育所条例(昭和37年条例第3号)に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育を、市立認定こども園(大東市立認定こども園条例(令和3年条例第20号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)において教育又は保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。

2 市長は、法附則第6条第1項の規定により、特定教育・保育(保育に限る。)に要した費用について特定保育所に委託費として支払ったときは、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。

(利用者負担額の通知)

第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び特定教育・保育施設(市立保育所、市立認定こども園及び特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(大東市保育の実施に関する条例の廃止)

2 大東市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第8号)は、廃止する。

(大東市立幼稚園条例の一部改正)

3 大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月23日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)