○大東市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員及び運営に関する基準)
第2条 前条の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。