○大東市放課後児童健全育成事業に係る届出等に関する事務取扱規則

平成27年2月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、法第6条の3に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則の規定の対象となる者は、事業を開始し、又は開始しようとする者とする。ただし、スポーツクラブ、塾その他事業の目的と異なる目的を有する事業者については、対象としないものとする。

(事業開始届)

第3条 事業を開始しようとする者は、法第34条の8第2項の規定により、事業を開始しようとする日の1か月前までに、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(3) 建物その他設備の規模及び構造を示す書類並びにその図面

(4) 役職又は職務内容、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)の資格の有無、生年月日等を記した職員名簿及び主要職員の経歴書

(5) 支援員の資格を有することを証明する書類

(6) 利用契約締結時等に交わす書類(契約書、利用申込書、利用のしおり等提供するサービスの内容、相談窓口等を記載した書類)

(7) 事業計画書及び収支予算書(インターネットを利用してこれらの内容を確認することができる場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、放課後児童健全育成事業開始届に受付印を押印し、その写しを当該届出をした者に交付するものとする。

(届出内容の変更)

第4条 事業を実施している者は、法第34条の8第2項の規定により届け出た事項に変更があったときは、同条第3項の規定により、変更後1か月以内に、放課後児童健全育成事業内容変更届(様式第2号)に変更した内容を確認することができる書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用するものとする。

(事業の廃止又は休止届)

第5条 事業を実施している者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、事業を廃止し、又は休止しようとする日の1か月前までに、放課後児童健全育成事業(廃止・休止)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(運営状況の把握等)

第6条 市長は、事業を実施している者が基準条例に規定する基準を遵守するよう、事業の運営の状況を把握し、必要に応じて法第34条の8の3に規定する措置を行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業に係る届出等に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市放課後児童健全育成事業に係る届出等に関する事務取扱規則

平成27年2月27日 規則第6号

(令和4年1月25日施行)