○大東市教育・保育給付認定及び保育の実施に係る事務取扱規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育・保育給付認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の実施に係る事務の取扱いに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(保育の必要性に関して市長が認める事由)

第3条 大東市保育の必要性に関する基準等を定める条例(平成26年条例第25号。以下「条例」という。)第3条第1項第12号に規定する同項第1号から第11号までの規定に類するものとして市長が認める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行方不明又は拘禁等の理由により小学校就学前子どもと同居していないこと。

(2) 出産後に育児休業制度を利用することができないことにより就労を継続することが困難となる場合であって、当該出産に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、同号に準じると大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認める事由

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行わなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定を受けようとする保護者 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定を受けようとする保護者 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第2号)

2 府令第2条第2項第2号に規定する同条第1項第4号に掲げる事項を証する書類は、入所理由証明書(様式第3号)とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第5条 法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定の通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(様式第5号)とする。

3 法第20条第5項の規定による保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められない場合の通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、次に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 育児休業を始める日から1年以内に小学校に就学する小学校就学前子ども 効力発生日から小学校に就学するまでの期間

(2) 前号に掲げる小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日以後における最初の4月30日までの期間

3 第3条第1号に規定する事由に該当する場合(同条第3号において同条第1号に準じると認められる事由に該当する場合を含む。)における府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、当該事由に該当するものと認めた事情を勘案して福祉事務所長が適当と認める期間とする。

4 第3条第2号に規定する事由に該当する場合(同条第3号において同条第2号に準じると認められる事由に該当する場合を含む。)における府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、次に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該事由が発生した日から1年以内に小学校に就学する小学校就学前子ども 効力発生日から小学校に就学するまでの期間

(2) 前号に掲げる小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該事由に該当しなくなった日の属する月の末日までの期間

 効力発生日から出産に係る子どもが満1歳に達する日以後における最初の4月30日までの期間

(届出)

第7条 法第22条の規定による労働又は疾病の状況等の届出は、現況届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 法第23条第3項の規定において読み替えて準用する法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第23条第3項の規定において読み替えて準用する法第20条第5項の規定による変更認定を行う必要があると認められない場合の通知は、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第12号)により行わなければならない。

(支給認定証の再交付)

第11条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)により行わなければならない。

(入所申込み)

第12条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定保護者で、現に監護している小学校就学前子どもについて保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業所等(以下「保育所等」という。)における保育を希望するものは、教育・保育給付認定申請書兼入所申込書に福祉事務所長が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長に入所の申込みをしなければならない。

(保育所等における保育等)

第13条 福祉事務所長は、前条の申込みがあったときは、保育所等の状態を考慮しつつ、保育所等における保育を行うものとする。この場合において、福祉事務所長は、必要と認めるときは、保育を必要とする教育・保育給付認定子どもの入所等について利用調整を行うものとする。

2 前項の利用調整は、保育所等の定員の範囲内において入所を希望するすべての教育・保育給付認定子どもが入所することが困難な場合にあっては、条例第5条に規定する優先利用の基準等に応じて福祉事務所長が別に定める基準に従い行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による利用調整を行う場合において、必要と認めるときは、保育所等へのあっせん又は要請を行うものとする。

(入所の承諾等)

第14条 福祉事務所長は、第12条の規定による申込みがあった場合において、保育所等における保育を行うことを決定したときは、保育所等入所承諾書(様式第14号)により、教育・保育給付認定保護者及び保育所等の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者は、福祉事務所長が定める期間内に教育・保育給付認定子どもを保育所等に入所させなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育を行わないものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どもが伝染病又は重篤な疾患にかかっているとき。

(2) 教育・保育給付認定子どもが心身虚弱であるため、保育所等における保育に耐えることができないと認められるとき。

(3) 他の教育・保育給付認定子どもに悪影響を及ぼすおそれのあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所等の状況等により入所させることが不適当と認められるとき。

4 福祉事務所長は、前項の規定により保育所等における保育を行わないことを決定したときは、保育所等入所保留通知書(様式第15号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育所等における保育の期間)

第15条 保育所等における保育は、福祉事務所長の定める期間内で行うものとする。

(保育所等における保育の解除)

第16条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育を解除することができる。

(1) 条例第3条に規定する保育の必要性に関する基準に該当しなくなったことが明白であるとき。

(2) 転出等の理由により、保育所等における保育の継続が不可能となったとき。

(3) 退所の届出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、同号に準じると福祉事務所長が認めるとき。

2 福祉事務所長は、保育所等における保育を解除したときは、保育の実施解除通知書(様式第16号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(休園)

第17条 教育・保育給付認定保護者は、保育所等における保育を受けている教育・保育給付認定子ども(以下「入所児童」という。)が疾病等により2か月以上連続して保育を受けることができなくなると見込まれるときは、休園申請書(様式第17号)を速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、休園を認めるときは休園決定通知書(様式第18号)により、休園を認めないときは休園申請却下通知書(様式第19号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(届出の義務等)

第18条 入所児童に係る教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 入所児童又はその家族が伝染性の疾病にかかったとき。

(2) 入所児童を2週間以上欠席させ、又は退所させようとするとき。

(3) 条例第3条に規定する保育の必要性に関する基準に該当しなくなったとき。

(4) 住所、世帯構成その他申込内容に異動が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

2 福祉事務所長は、入所児童に係る教育・保育給付認定保護者が正当な理由なく15日以上欠席の届出をしないときは、退所の届出があったものとみなすことができる。

3 福祉事務所長は、入所児童に係る教育・保育給付認定保護者が条例第3条に規定する保育の必要性に関する基準に該当していることを確認するため、必要に応じて入所理由証明書の提出を求めることができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定及び保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に係る事務取扱規則の規定により作成した用紙は、改正後の大東市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に係る事務取扱規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の実施に係る事務取扱規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市教育・保育給付認定及び保育の実施に係る事務取扱規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市教育・保育給付認定及び保育の実施に係る事務取扱規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年10月30日 規則第38号
令和元年9月27日 規則第24号
令和3年11月15日 規則第46号
令和5年9月26日 規則第30号