○大東市家庭的保育事業等の認可に関する事務取扱規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業等実施計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認可の通知等)

第4条 市長は、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請があったときは、法その他関係法令及び大東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)に定める基準等に照らし合わせて、その内容を審査した上で、認可の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認可をする旨の決定をしたときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第3号)により、認可をしない旨の決定をしたときは家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第5条 法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 利用乳幼児の処置方法を記載した書類

(2) 財産の処分方法を記載した書類(廃止の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の可否を決定し、承認する旨の決定をしたときは家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない旨の決定をしたときは家庭的保育事業等(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等の変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市家庭的保育事業等の認可に関する事務取扱規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和3年11月15日施行)