○大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例施行規程

平成27年3月31日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(指定工事店の申請等)

第3条 条例第5条の規定による申請は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出することにより行わなければならない。

(1) 商業登記簿謄本(個人営業にあっては、代表者の住民票)

(2) 営業所の設備器材調書

(3) 営業所の位置図及び営業所の写真

(4) 条例第5条第1項第4号アからまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書類

(5) 専属する責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 条例第5条第1項第4号イの規程で定めるものは、精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3 条例第8条の規定による届出は、排水設備指定工事店異動届(様式第2号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

(指定工事店証)

第4条 条例第9条第1項の指定工事店証は、排水設備指定工事店証(様式第3号)とする。

2 条例第9条第2項の規定による申出は、排水設備指定工事店証再発行申請書(様式第4号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

3 管理者は、条例第8条の規定による届出により排水設備指定工事店証の記載事項に変更があったときは、当該排水設備指定工事店証の引替交付を行うものとする。

(指定工事店の更新申請等)

第5条 条例第10条の規定による申請は、排水設備指定工事店(更新)指定申請書に、第3条第1項第4号から第6号までに掲げる書類を添付して、管理者に提出することにより行わなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の大東市上下水道局排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例施行規程の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市上下水道局排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例施行規程の様式により提出されたものとみなす。

(令和2年水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例施行規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和元年9月25日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第3号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号