○大東市通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年2月3日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 本市内の通学路における児童の交通の安全を確保するため、大東市通学路安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 通学路における危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路における危険箇所の交通の安全の確保に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課長及び次に掲げる課等の職員をもって組織する。

(1) 教育委員会事務局教育総務部学校管理課

(2) 都市整備部交通政策課

(3) 都市整備部道路課

(4) 大阪府四條畷警察署

(5) 大阪府枚方土木事務所

2 協議会に会長を置き、教育委員会事務局教育総務部学校管理課長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年2月3日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年2月3日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第4号
平成31年3月20日 教育委員会要綱第3号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号
令和5年3月31日 教育委員会要綱第1号