○大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則

平成27年5月19日

規則第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立北条コミュニティセンター条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 大東市立北条地域福祉交流ルーム

(個人使用の申請)

第2条 大東市立北条地域福祉交流ルーム(以下「地域福祉交流ルーム」という。)のうち指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が個人で使用できる場所として指定する場所を使用しようとする者は、大東市立北条地域福祉交流ルーム使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用証の交付等)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、使用を許可するときは、大東市立北条地域福祉交流ルーム使用証(様式第2号。以下「使用証」という。)を交付するものとする。

2 使用証の交付を受けた者は、地域福祉交流ルームのうち指定管理者が個人で使用できる場所として指定する場所を使用するときは、使用証を提示しなければならない。ただし、指定管理者が他の方法により使用証の交付を受けた者であることを確認できる場合は、この限りでない。

(変更の届出)

第4条 使用証の交付を受けた者は、大東市立北条地域福祉交流ルーム使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(使用証の再交付)

第5条 使用証の交付を受けた者は、使用証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、大東市立北条地域福祉交流ルーム使用許可申請書を指定管理者に提出することにより、使用証の再交付を申請することができる。

2 使用証の再交付を受けた者は、紛失した使用証を発見したときは、直ちにその使用証を指定管理者に返還しなければならない。

(団体使用の申請)

第6条 地域福祉交流ルームのうち指定管理者が団体で使用できる場所として指定する場所及びその附属設備(以下「団体使用場所等」という。)を使用しようとする者は、大東市立北条地域福祉交流ルーム団体使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、団体使用場所等を使用する日(同一月内でその日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。)の属する月の2か月前の月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が適当と認めるときは、この限りでない。

(使用回数)

第7条 団体使用場所等を団体で使用できる回数は、毎月の初日から末日までの間において、1団体当たり10回までとする。

(団体使用の許可)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市立北条地域福祉交流ルーム団体使用許可書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による使用の許可を受けた者(以下「団体使用者」という。)は、団体使用場所等を使用するときは、大東市立北条地域福祉交流ルーム団体使用許可書を提示しなければならない。

(団体使用の変更及び取消しの申請)

第9条 団体使用者は、団体使用場所等の使用を変更し、又は取り消そうするときは、大東市立北条地域福祉交流ルーム団体使用許可変更・取消申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、大東市立北条地域福祉交流ルーム団体使用許可変更・取消許可書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用申請の受付時間)

第10条 地域福祉交流ルーム施設等(条例第12条に規定する地域福祉交流ルーム施設等をいう。以下同じ。)の使用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者が適当と認めるときは、この限りでない。

(特別設備の設置等)

第11条 条例第13条第1項(条例第27条及び条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第16条第1項ただし書の規定により地域福祉交流ルーム施設等における特別の設備の設置又は既存の設備の変更の許可を受けようとするときは、大東市公共施設特別施設設置・設備変更申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で特別の設備の設置又は既存の設備の変更の可否を決定し、特別設備の設置又は既存の設備の変更を許可するときは、大東市公共施設特別施設設置・設備変更許可書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(附属設備等の利用料金)

第12条 条例第17条第1項の規定による市長が別に定める地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金は、別表に定めるとおりとする。

2 指定管理者は、地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金を収納したときは、大東市立北条地域福祉交流ルーム利用料金領収書(様式第9号)を交付するものとする。

(利用料金の返還)

第13条 指定管理者は、条例第18条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 既納利用料金の10割に相当する額

(2) 使用する3日前までに使用を取り消したとき 既納利用料金の10割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めるとき 指定管理者が別に定める額

2 地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金の返還を受けようとする者は、大東市立北条地域福祉交流ルーム利用料金返還申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の可否を決定し、大東市立北条地域福祉交流ルーム利用料金返還決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、条例第19条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金を減免することができる。

(1) 本市が使用するとき 10割

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割

2 地域福祉交流ルームの附属設備の利用料金の減免を受けようとする者は、大東市立北条地域福祉交流ルーム利用料金減免申請書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、大東市立北条地域福祉交流ルーム利用料金減免許可(不許可)通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第14条第5号の規定に該当するものとして、当該各号に掲げる行為をした者に対し、当該行為に該当することが判明した日から3か月間、地域福祉交流ルーム施設等の使用を許可しないことができる。ただし、やむを得ない事由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 使用の許可を受けないで地域福祉交流ルーム施設等を使用したとき

(2) 使用する予定がないにもかかわらず、団体使用場所等の使用の許可を受け、使用する日の3日前までに第9条第1項の規定による使用の取消しの申請を行わなかったとき

(破損等の届出)

第16条 使用者は、地域福祉交流ルーム施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(終了の届出等)

第17条 団体使用者は、団体使用場所等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。

第3章 大東市立北条体育館

(使用の申請)

第18条 体育館施設等(条例第24条第1号に規定する体育館施設等をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第14号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、体育館施設等を使用する日(同一月内でその日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。)の属する月の3か月前の月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が適当と認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システム(第5項において「予約システム」という。)により、前項に規定する申請可能日から当該申請可能日が属する月の6日までの間において、体育館施設等の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約の決定をした日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。

5 第2項に規定する申請可能日から15日を経過した日から使用予定日の8日前までの期間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システムによる予約の申込み等体育館施設等の使用に係る手続をすることができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して7日以内に、第1項の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。

7 使用予定日の7日前から使用日までの期間において、前各項の予約又は申請が行われていないときは、条例第1条に規定するコミュニティセンターの窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用回数)

第19条 条例別表第1大東市立北条体育館の表に定める使用区分を使用できる回数は、毎月の初日から末日までの間において、1人又は1団体当たり10回までとする。この場合において、1日のうち第1区分から最終区分までの間を連続して使用するときは、その使用回数を1回とみなすものとする。

(使用の許可)

第20条 指定管理者は、体育館施設等の使用の申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第15号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、予約の決定を受けた者が条例第26条第1項に規定する期日までに利用料金を納付しないときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 体育館施設等の使用の許可を受けた者は、体育館施設等を使用するときは、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用の許可の変更及び取消しの申請)

第21条 使用者は、体育館施設等の使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第16号)を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第16号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第17号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第17号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(延長使用)

第22条 条例第25条第2項に規定する延長使用は、使用する当日の開館時間内における指定管理者への事前の申請を必要とし、指定管理者は、当該延長使用に係る区分において他に使用の許可がなく、管理上支障のない場合に限り、これを許可するものとする。

2 前項の許可は、延長時間、許可条件その他必要事項を既に交付している大東市公共施設使用許可書に追記して行うものとする。

3 第20条第1項の規定による使用の許可(以下この項において「通常許可」という。)は、第1項の規定による延長使用の許可(以下この項において「延長許可」という。)に優先するものとし、延長許可をした時間帯に係る通常許可をしたときは、当該時間帯に係る延長許可は失効するものとする。この場合において、市及び指定管理者は、延長許可の失効により使用者に損害が生ずることがあってもその責めを負わない。

(利用料金)

第23条 条例別表第1の規定により市長が別に定める大東市立北条体育館の附属設備の利用料金は、別表に定めるとおりとする。

2 団体が体育館施設等を使用する場合において、本市内に在住、在勤又は在学する者の割合が当該団体の構成員の過半数に満たないときは、当該団体の所在地が本市内にないものとして取扱うものとする。

3 指定管理者は、体育館施設等の利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第18号)を交付するものとする。

(利用料金の返還)

第24条 指定管理者は、条例第27条において準用する条例第18条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の体育館施設等の利用料金を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 既納利用料金の10割に相当する額

(2) 使用する7日前までに使用を取り消したとき 既納利用料金の5割に相当する額

(3) 使用する3日前までに使用を取り消したとき 既納利用料金の3割に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めるとき 指定管理者が別に定める額

2 体育館施設等の利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第19号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の可否を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第20号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第25条 条例第27条において準用する条例第19条の規定により体育館施設等の利用料金を減免することができる場合及びその割合については、次に掲げるもののほか、大東市体育施設条例施行規則(平成18年教委規則第4号)第10条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第16条」とあるのは「条例第27条において準用する条例第19条」と読み替えるものとする。

(1) 大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する市の休日及びそれ以外の日を連続して使用するとき 2割(当該市の休日以外の日に係る大東市立北条体育館の利用料金に限る。)

(2) 株式会社等の営利団体が社会的貢献を目的として使用するとき 条例第26条第2項の規定により加算される条例別表第2の営利を目的として使用する場合の表に規定する割合を乗じて得た額に相当する割合

2 体育館施設等の利用料金の減免を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第21号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第22号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の特例)

第26条 条例附則第4項の規定による大東市立北条体育館の使用の許可のない時間帯における使用の届出は、大東市立北条体育館・グラウンド使用届出書(様式第23号)を指定管理者に提出することにより行わなければならない。

2 条例附則第4項の規定による大東市立北条体育館の使用は、原則として1時間以内を単位とし、指定管理者が安全な使用又は施設管理に支障があると認めるときは、使用人数又は使用時間の制限その他の使用の制限を加え、使用を中止させ、又は使用を承諾しないことができる。

(規定の準用)

第27条 大東市立北条体育館について、第10条第11条第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第10条中「地域福祉交流ルーム施設等(条例第12条に規定する地域福祉交流ルーム施設等をいう。以下同じ。)」とあるのは「体育館施設等」と、第11条第1項中「条例第16条第1項ただし書」とあるのは「条例第27条において準用する条例第16条第1項ただし書」と、「地域福祉交流ルーム施設等」とあるのは「体育館施設等」と、第16条中「地域福祉交流ルーム施設等」とあるのは「体育館施設等」と、第17条中「団体使用者」とあるのは「使用者」と、「団体使用場所等」とあるのは「体育館施設等」と読み替えるものとする。

第4章 大東市立北条グラウンド

(規定の準用)

第28条 大東市立北条グラウンドについて、第10条第11条及び第16条から第26条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条

地域福祉交流ルーム施設等(条例第12条に規定する地域福祉交流ルーム施設等をいう。以下同じ。)

グラウンド施設等(条例第29条に規定するグラウンド施設等をいう。以下同じ。)

第11条第1項

条例第16条第1項ただし書

条例第30条において準用する条例第16条第1項ただし書

地域福祉交流ルーム施設等

グラウンド施設等

第16条

地域福祉交流ルーム施設等

グラウンド施設等

第17条

団体使用者

使用者

団体使用場所等

グラウンド施設等

第18条第1項

体育館施設等(条例第24条第1号に規定する体育館施設等をいう。以下同じ。)

グラウンド施設等

第18条第2項及び第3項

体育館施設等

グラウンド施設等

第19条

条例別表第1大東市立北条体育館の表

条例別表第1大東市立北条グラウンドの表

第20条第1項

体育館施設等

グラウンド施設等

第20条第2項

条例第26条第1項

条例第30条において準用する条例第26条第1項

第20条第3項

体育館施設等

グラウンド施設等

第21条第1項

体育館施設等

グラウンド施設等

第22条第1項

条例第25条第2項

条例第30条において準用する条例第25条第2項

第22条第3項

第20条第1項

第28条において準用する第20条第1項

第23条第1項

大東市立北条体育館

大東市立北条グラウンド

第23条第2項及び第3項

体育館施設等

グラウンド施設等

第24条第1項

条例第27条

条例第30条

体育館施設等

グラウンド施設等

第25条第1項

条例第27条

条例第30条

体育館施設等

グラウンド施設等

大東市立北条体育館

大東市立北条グラウンド

第25条第2項

体育館施設等

グラウンド施設等

第26条

大東市立北条体育館の

大東市立北条グラウンドの

第5章 補則

(駐車場への入場制限)

第29条 発火性若しくは引火性のある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載しているとき、騒音を発しているときその他大東市立北条コミュニティセンターの駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に支障があると認められるときは、駐車場に入場することができない。

(駐車券の交付)

第30条 駐車場のうちゲート方式の駐車場を使用しようとする者は、入場時に駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車場の利用料金の徴収方法等)

第31条 駐車場のうちゲート方式の駐車場の利用料金は、入場時に交付された駐車券で、出場時に精算機により精算して徴収する。

2 駐車場のうちフラップ方式の駐車場の利用料金は、駐車位置の番号を用いて、出場前に精算機により清算して徴収する。

3 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき又は破損、汚損等により精算機を使用できないときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

4 指定管理者は、前項の届出があったときは、入場時間を確認し、利用料金の精算その他の出場に必要な措置を講ずるものとする。この場合において、入場時間を確認できないときは、当該入場した日の開場時に入場したものとみなす。

(利用料金の免除)

第32条 本市、地域福祉交流ルームの使用者、大東市立子ども発達支援センター及び大東市立幼児発達支援教室の利用者、歩行に困難のある身体障害者手帳の交付を受けた者その他指定管理者が適当と認める者は、指定管理者の承認により、駐車場の利用料金の免除を受けることができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、指定管理者に必要な書類等を提示して利用料金の免除を申し出なければならない。

3 指定管理者は、駐車場の利用料金の免除を承認したときは、当該免除を承認したことを証する券を交付するものとする。

(遵守事項等)

第33条 駐車場を使用する者は、第29条から前条までの規定及び指定管理者又は市長の指示する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両の施錠を怠らないこと。

(2) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(3) 駐車場において販売等営利行為を行わないこと。

2 指定管理者は、駐車場内における自動車の事故、盗難等については、その責めを負わない。ただし、指定管理者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

2 使用の申請の受付及び許可その他コミュニティセンターの供用開始のために必要な準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 第25条(第28条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5年を経過する日までの間、大東市立小・中学校設置条例(昭和39年条例第12号)別表第1に定める北条小学校の校区に居住する者が体育館施設等又はグラウンド施設等を使用するときは、条例別表第1に定める利用料金の5割を免除するものとする。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第29条を削る改正規定及び第30条中「駐車場の」を「大東市立北条コミュニティセンターの駐車場(以下「駐車場」という。)の」に改め、同条を第29条とし、第31条から第35条までを1条ずつ繰り上げる規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によって行われたものとみなす。

3 旧規則の規定によって作成された用紙(大東市公共施設予約システムによって作成した用紙を除く。)は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第12条、第23条関係)

(1) 大東市立北条地域福祉交流ルーム

附属設備の名称

単位

1時間当たりの利用料金

プロジェクター

1台

150円

スクリーン

1張

150円

ワイヤレスアンプセット(ワイヤレスマイク2本以内、アンプ1台)

1セット

150円

カラオケセット(カラオケ本体、ワイヤレスマイク2本以内)

1セット

300円

(2) 大東市立北条体育館

附属設備の名称

単位

利用料金

審判台(バレーボール、バトミントン)

1台

300円

得点板(バレーボール、バトミントン)

1台

200円

CDプレイヤー

1台

200円

ワイヤレスアンプセット(ワイヤレスマイク2本以内、アンプ1台)

1セット

500円

備考 この利用料金は、条例別表第1に規定する使用区分を1回として計算する。

(3) 大東市立北条グラウンド

附属設備の名称

単位

利用料金

得点板(サッカー、フットサル、ソフトボール)

1台

200円

備考 この利用料金は、条例別表第1に規定する使用区分を1回として計算する。

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大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則

平成27年5月19日 規則第25号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(総規)
沿革情報
平成27年5月19日 規則第25号
平成28年2月10日 規則第2号
平成29年6月26日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年11月15日 規則第46号