○大東市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則

平成27年6月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 住居確保給付金の支給対象者は、法第3条第3項及び省令第10条に定めるもののほか、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者が地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした給付等の支給を受けていないこと。

(2) 住居確保給付金の支給を受けたことがないこと(第12条の規定に該当する場合を除く。)

(3) 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者が大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(支給の申請)

第3条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(第4項において「支給申請者」という。)は、省令第13条の規定により生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書

(2) 本人であることを証明する書類

(3) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める書類

 離職の場合又は省令第3条第1号に規定する場合 この項の規定による申請をした日(において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃業した日から起算して2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情(次号において「疾病等の事情」という。)により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))を経過する日までに離職若しくは事業を廃業したことが確認できる書類又は離職状況等に関する申立書

 省令第3条第2号に規定する場合 申請日の属する月において、同号に規定する状況にあることを確認できる書類又は就業機会の減少に関する申立書

(4) 医師の証明書その他の当該疾病等の事情に該当することの事実を証明することができる必要最小限度の書類(前号アに掲げる場合において、疾病等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者に限る。)

(5) 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類(これらの者に収入がある者が含まれている場合に限る。)

(6) 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、住居確保給付金の支給の申請があったときは、当該申請をした者が住宅を喪失している場合にあっては入居予定住宅に関する状況通知書を、当該申請をした者が住宅を喪失するおそれのある場合にあっては入居住宅に関する状況通知書を交付するものとする。

3 前項の規定により入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書の交付を受けた者は、当該交付を受けた通知書に必要事項を記載した上で、市長に提出しなければならない。この場合において、入居住宅に関する状況通知書の交付を受けた者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書を添付しなければならない。

4 前項の場合において、次に掲げる方法により賃料を支払う者は、当該方法により賃料を支払っていることが確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(1) クレジットカードを使用する方法

(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該支給申請者に代わって当該債務の弁済をする方法

(3) 納付書により納付する方法

(支給の決定)

第4条 市長は、住宅を喪失している者から入居予定住宅に関する状況通知書の提出があったときは、その内容を審査した上で、住居確保給付金の支給の対象となるか否かを判断し、住居確保給付金の支給の対象となると認めるときは住居確保給付金支給対象者証明書を交付し、住居確保給付金の支給の対象とならず住居確保給付金を支給しないときは住居確保給付金不支給通知書により通知するものとする。

2 前項の規定により住居確保給付金対象者証明書の交付を受けた者は、新たに住宅を賃借したときは、入居日から7日以内に住宅確保報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し

(2) 新たな住所に係る住民票の写し

3 市長は、前項の規定による報告があったときは、住居確保給付金の支給を決定し、その旨を住居確保給付金支給決定通知書により通知するものとする。

4 市長は、住宅を喪失するおそれのある者から入居住宅に関する状況通知書の提出があったときは、その内容を審査した上で、住居確保給付金の支給の可否を決定し、住居確保給付金を支給するときは住居確保給付金支給決定通知書により、住居確保給付金を支給しないときは住居確保給付金不支給通知書により通知するものとする。

(受給者の義務)

第5条 住居確保給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住居確保給付金の受給期間中においては、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める求職活動等を行い、かつ、本市の作成する自立支援計画に基づく就労支援を受けなければならない。

(1) 公共職業安定所において求職活動を行う受給者 次のからまでに掲げる常用就職に向けた求職活動

 毎月4回以上就労支援員等による面接等の支援を受けること。

 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。

 原則として、毎週1回以上求人先への応募を行い、又は求人先での面接を受けること。

(2) 省令第3条第2号に規定する状況にある者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該受給者の自立の促進に資すると市長が認めるものが、経営相談先(よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他市長が認める公的な経営相談先をいう。以下この号及び次項において同じ。)の助言を受けて作成する自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動(以下「自立に向けた活動」という。)を行う受給者 次のからまでに掲げる活動

 毎月4回以上就労支援員等による面接等の支援を受けること。

 原則として、毎月1回以上経営相談先において面談等の支援を受けること。

 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上当該計画に基づく取組を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる受給者のうち、経営相談先から公共職業安定所での求職活動を行うことが適当であると助言等を受けたものは、同項第2号アからまでに掲げる活動に代えて速やかに同項第1号アからまでに掲げる常用就職に向けた求職活動を行わなければならない。

3 第1項第1号に掲げる受給者にあっては、住居確保給付金常用就職活動状況報告書に、同項第2号に掲げる受給者にあっては、住居確保給付金自立に向けた活動状況報告書に市長が必要と認める書類を添付して、毎月1回、市長に報告しなければならない。

4 受給者は、常用就職をしたときは、速やかに常用就職届に収入見込額が確認できる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出をした受給者にあっては当該常用就職による収入額が確認できる書類を、第1項第2号に掲げる受給者にあっては給与その他業務上の収入額を確認することができる書類を、毎月1回、市長に提出しなければならない。

(支給額等の変更)

第6条 受給者は、賃借する住宅の家賃の額に変更が生じたとき、受給者若しくはその者と同一の世帯に属する者の収入に変更が生じたとき(家賃の額の一部について住居確保給付金の支給を受けている者に限る。)又は貸主の責め又は就労支援員等の指導により転居したときは、住居確保給付金変更支給申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 家賃の額に変更が生じたとき 変更後の家賃の額を証明する書類

(2) 収入に変更が生じたとき 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての収入が確認できる書類

(3) 転居したとき 次に掲げる書類

 貸主の責め又は就労支援員等の指導による転居であることが確認できる書類

 転居先の賃貸住宅に関する賃貸借契約書

2 受給者は、第3条第4項各号に掲げる方法により賃料を支払っている場合であって、当該賃料の支払方法について、貸主等に対し変更の手続を行い、省令第17条前段の規定に基づき当該貸主等が受給者に代わって住居確保給付金を受領することとなったときは、住居確保給付金変更支給申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、住居確保給付金の額又は支払方法の変更の可否を決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書により通知するものとする。

(支給期間の延長)

第7条 省令第12条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の支給期間の延長の決定を受けようとする者は、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める書類

 常用就職に向けた求職活動を行っている者 職業相談確認票及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書

 自立に向けた活動を行っている者 自立に向けた活動計画及び自立に向けた活動状況報告書

(2) 支給期間の延長の決定を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類(これらの者に収入がある者が含まれている場合に限る。)の写し

(3) 支給期間の延長の決定を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が第5条第1項各号に掲げる義務を誠実に遵守しているか否か等を審査した上で、支給期間の延長の可否を決定し、支給期間を延長するときは住居確保給付金支給決定通知書(期間延長)により、支給期間を延長しないときは住居確保給付金不支給通知書(期間延長)により通知するものとする。

(支給の中断)

第8条 受給者は、住居確保給付金の受給期間中において、疾病又は負傷により第5条第1項に規定する求職活動等を行うことができない場合であって、住居確保給付金の支給の中断を希望するときは、住居確保給付金支給中断届に次に掲げるいずれかの書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 医師が交付した診断書

(2) 処方箋の写し

(3) 医療機関の領収書等

(4) 医療機関を受診した証明書

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、住居確保給付金の支給の中断を決定し、住居確保給付金支給中断通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、住居確保給付金の支給の中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告を行った者に対し、求職活動等を再開する意思を確認するものとする。

(支給の再開)

第9条 前条第2項の規定による決定を受け、住居確保給付金の支給が中断されている者のうち、当該中断を決定された日の翌日から起算して2年を経過する日までに心身の回復により求職活動等を再開できるものであって、住居確保給付金の支給の再開を希望するものは、住居確保給付金支給再開届に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 現住所を確認できる書類の写し

(2) 住居確保給付金の支給の再開を希望する者及びその者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて収入が確認できる書類の写し

(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する者及びその者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、住居確保給付金の支給の再開を決定し、住居確保給付金支給再開通知書により通知するものとする。

(支給の中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第5条第1項各号に掲げる義務を遵守しないとき。

(2) 常用就職をし、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したことにより得られた収入が収入基準額を超えるとき。

(3) 受給者の責めにより住宅から退去し、又は転居したとき。

(4) 偽りその他不正な方法により住居確保給付金の支給を受けたとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(6) 第8条第2項の規定による決定を受け、住居確保給付金の支給を中断した場合において、当該中断を決定した日から2年を経過したとき。

(7) 第8条第3項の規定による報告を怠ったとき。

(8) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明したとき。

(9) 禁錮以上の刑に処されたとき。

(10) 正当な理由なく就労支援に関する指示に従わなかったとき。

(11) 常用就職をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠ったとき。

(12) 受給者の死亡その他の事由により住居確保給付金を支給することができないと認められるとき。

2 市長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書により通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、前条第1項第4号又は第8号に掲げる事由により住居確保給付金の支給を中止したときは、既に支給した住居確保給付金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(再支給)

第12条 住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後において、常用就職し、又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、事業の廃業(本人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第2条に規定する支給対象者に該当することとなったときは、改めて第3条の規定による申請手続を行うことにより、住居確保給付金の再支給を受けることができる。

(暴力団関係者の排除)

第13条 市長は、住居確保給付金の支給に関し、暴力団関係者を排除するため、警察等との連携を十分図るとともに、住居確保給付金の支給を受けようとする者又は受給者の暴力団員の該当性等について情報提供を依頼するものとする。

2 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有していることを確認したときは、当該不動産媒介業者等が関わる住居確保給付金の振込みを中止しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則の規定は、令和5年度以後の住居確保給付金の支給について適用し、同年度前の住居確保給付金の支給については、なお従前の例による。

大東市生活困窮者住居確保給付金の支給に関する規則

平成27年6月1日 規則第29号

(令和5年8月21日施行)