○大東市地域公共交通会議規則

平成27年6月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共交通事業者の代表者又はその指名する者

(3) 公共交通事業者の関係団体の職員

(4) 地域住民団体の代表者又はその指名する者

(5) 大阪運輸支局長又はその指名する者

(6) 道路管理者又はその指名する者

(7) 四條畷警察署長又はその指名する者

(8) 本市の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

5 会長は、必要に応じ、交通会議に部会を設置することができる。

(会議)

第3条 交通会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議の会議について、委員は、1人1個の議決権を有する。ただし、前条第1項第5号から第8号までのいずれかに該当する委員について、当該委員がそれぞれ複数であり、団体である場合にあっては、それぞれの団体ごとに1個の議決権を有する。

3 交通会議の会議は、議決権を有する委員及び団体(以下「委員等」という。)の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、団体に属する委員のうち、1人以上の出席をもって、当該団体の出席とする。

4 交通会議の議事は、委員の真摯な協議により合意形成を図るものとし、全会一致を原則とする。

5 前項の規定により難いときは、出席した委員等の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって、決定する。

(書面審議)

第4条 前条第3項の規定にかかわらず、会長は、軽易な事項を審議するとき、又は緊急の必要があり、交通会議の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由があると認めたときは、議事の内容を示した書面を委員等に送付し、期日を指定して委員等の賛否を問う方法により行う審議を交通会議の会議に代えることができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の方法により審議を行った場合について準用する。この場合において、同条第5項中「出席した」とあるのは、「書面審議に参加した」とする。

(意見の聴取)

第5条 会長は、必要と認めるときは、関係者に対し交通会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、都市整備部交通政策課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、交通会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される交通会議の招集及び会長が選任されるまでの間の交通会議の会議の主宰は、市長が行う。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市地域公共交通会議規則

平成27年6月11日 規則第30号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成27年6月11日 規則第30号
平成30年12月21日 規則第58号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年10月12日 規則第32号