○大東市障害者長期計画策定委員会設置要綱

平成27年6月5日

要綱第57号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定に基づく大東市障害者長期計画(以下「計画」という。)を策定するため、大東市障害者長期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を考慮しつつ、計画の策定に関する事務を所掌する。

(1) 総合的かつ効果的な施策の推進に関すること。

(2) 利用者本位の支援の推進に関すること。

(3) 障害の特性を踏まえた施策の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、福祉・子ども部長及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員会に会長を置き、福祉・子ども部長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 会長は、必要に応じ、委員会に部会を設置することができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理室

危機管理室課長

政策推進部

戦略企画課長

市民生活部

人権室課長

福祉・子ども部

福祉政策課長

障害福祉課長

こども家庭室課長

保健医療部

高齢介護室課長

地域保健課長

都市経営部

都市政策課長

産業・文化部

産業経済室課長

教育委員会事務局学校教育政策部

指導・人権教育課長

大東市障害者長期計画策定委員会設置要綱

平成27年6月5日 要綱第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成27年6月5日 要綱第57号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号