○大東市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年8月4日

要綱第71号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、民間事業者等の地域資源を活用した先進的で持続可能な事業への取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、大東市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象は、民間事業者等が実施する地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)に定める地域経済循環創造事業交付金(以下「国庫交付金」という。)の交付の対象となる事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付金交付要綱の規定に基づき算出される国庫交付金の額とし、予算の範囲内で交付する。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める期日までに申込みをしなければならない。

(1) 地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込内容変更届出書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付金交付要綱第5第1項の表に定める交付対象経費の項目ごとの経費等の額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額の10パーセント以内で流用する場合を除く。

(2) 補助金の交付の対象となった事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じず、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の達成に資するものと認められるとき。

 補助対象事業の目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、変更の承認の可否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに報告をしなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内に補助対象事業が完了しなかったときは、当該年度の翌年度の4月20日までに実績報告書に準ずる報告書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(確定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、速やかに交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助金の額を確定する前に交付請求書を提出させた上で、補助金を概算払することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助対象事業の中止又は廃止の届出があったとき。

(2) 交付金交付要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(納付金)

第12条 市長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効能の増加価格が500,000円以上のものを、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、財産処分の承認の可否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、取得財産等のうち、取得価格又は効能の増加価格が500,000円以上のものの処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

4 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(帳簿等の保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成27年8月4日 要綱第71号

(令和4年3月25日施行)