○大東市手話施策推進会議規則

平成27年12月11日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市こころふれあう手話言語条例(平成27年条例第25号)第10条第2項の規定に基づき、大東市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進会議は、次に掲げる者10人以内で組織する。

(1) ろう者

(2) 手話による意思疎通支援者

(3) 公募市民

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会議)

第3条 推進会議の会議は、市長が必要に応じて招集する。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第4条 推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大東市手話施策推進会議規則

平成27年12月11日 規則第47号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成27年12月11日 規則第47号