○大東市子育てスマイルサポート事業の実施及び補助金交付要綱

平成27年11月26日

要綱第82号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市子育てスマイルサポート券(以下「サポート券」という。)を交付することにより、親子の孤立を防ぎ、地域の子育て支援サービス等の活性化を図り、子育てを経済的にサポートし、及び緊急時の夜間救急を受けやすくするための大東市子育てスマイルサポート事業(以下「事業」という。)の実施及びそれに対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の一部を適切な事業の実施ができると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 3歳未満の乳幼児を養育する者が子育て支援サービスを利用したとき等に使用することができるサポート券を交付すること。

(2) サポート券を使用することができる事業所を登録し、当該登録をした事業所を運営する事業者に対して大東市子育てスマイルサポート補助金(以下「補助金」という。)を交付すること。

(サポート券の内容等)

第4条 サポート券の内容等は、次の表のとおりとする。

名称

使用区分

額等

子育てワクワク券

子どもを預かるサービス、養育者を支援するサービス及び親子参加型サービスの利用

第1子目の場合 5,000円

第2子目の場合 15,000円

第3子目以降の場合 25,000円

子育てニコニコ券

子どもを預かるサービス、養育者を支援するサービス及び親子参加型サービスの利用、子育てに必要な紙おむつ、粉ミルクその他の育児に要する用品(以下「育児用品」という。)の購入並びにタクシーの利用

第1子目の場合 5,000円

第2子目の場合 15,000円

第3子目以降の場合 25,000円

子育てあんしん券

本市内から北河内こども夜間救急センターへのタクシーの利用(片道)

1回分

2 サポート券の有効期限は、当該サポート券の交付に係る乳幼児が満3歳に達する日の前日までとする。

(サポート券の交付の対象者)

第5条 サポート券の交付の対象となる者は、3歳未満の乳幼児を養育し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(サポート券の交付の制限)

第6条 サポート券の交付は、3歳未満の乳幼児1人につき、1回を限度とする。

(サポート券の交付の申込み等)

第7条 サポート券の交付を受けようとする者は、大東市子育てスマイルサポート券交付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、サポート券の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定によりサポート券を交付することが適当と認めるときは、大東市子育てスマイルサポート券交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、サポート券を交付するものとする。

(サポート券の使用)

第8条 サポート券は、第15条第2項の規定による登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)において、第4条第1項の表の中欄に掲げるサービス等の利用等をしたときに使用することができる。ただし、子育てワクワク券及び子育てニコニコ券にあっては、これらに記載された額以上の額の支払を行う場合に限り、使用することができる。

2 サポート券は、サポート券の交付を受けた者及びその者と同居している者に限り、使用することができる。

3 サポート券の交付を受けた者は、サポート券を交換し、譲渡し、又は売却してはならない。

(サポート券の交付の申込内容の変更)

第9条 サポート券の交付を受けた者は、大東市子育てスマイルサポート券の交付の申込内容に変更が生じたときは、速やかに大東市子育てスマイルサポート券交付申込内容変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(サポート券の交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、サポート券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、サポート券の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段によりサポート券の交付を受け、又はサポート券を使用したと認められるとき。

(2) サポート券を交換し、譲渡し、又は売却したと認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサポート券の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係るサポート券が使用されているときは、当該取消しに係るサポート券の交付を受けた者に対し、当該使用されたサポート券の額等に相当する額の返還を命ずるものとする。

(サポート券の返還)

第11条 サポート券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポート券を返還しなければならない。

(1) 第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1項の規定によりサポート券の交付の決定を取り消されたとき。

(サポート券を使用することができる事業所としての登録の要件)

第12条 サポート券を使用することができる事業所としての登録を受けることができるものは、子どもを預かるサービス、養育者を支援するサービス若しくは親子参加型サービスを提供する事業者、育児用品を販売する事業所又はタクシー事業を行う事業所のうち、市長が別に定める要件を満たすものとする。

(補助金の交付対象)

第13条 補助金の交付の対象となる者は、登録事業所を運営する事業者(以下「運営事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第14条 補助金の額は、次の各号に掲げるサポート券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子育てワクワク券及び子育てニコニコ券 サポート券の交付を受けた者又はその者と同居している者が使用した子育てワクワク券又は子育てニコニコ券に記載された額に相当する額

(2) 子育てあんしん券 サポート券の交付を受けた者又はその者と同居している者が使用した子育てあんしん券1枚につき8,000円

(登録及び補助金の交付の申込み)

第15条 サポート券を使用することができる事業所としての登録及び補助金の交付を受けようとする者は、登録申込書兼補助金交付申込書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、サポート券を使用することができる事業所としての登録及び補助金の交付をすることが適当と認めるときは、その旨を登録決定通知書兼補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(登録事業所の遵守事項)

第16条 登録事業所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サービス券の使用状況について市長から資料の提出を求められたときは、速やかに提出すること。

(2) サポート券の交付を受けた者及びその者と同居している者以外の者がサポート券を使用しようとしているとき並びに偽造されたサポート券を使用しようとしているときは、サポート券の使用を拒否するとともに、速やかに市長に報告すること。

(3) 偽りその他不正な手段によって、サポート券の使用を要求しないこと。

(4) 事業の検証のために実施する調査に協力すること。

(補助金の交付の請求)

第17条 運営事業者は、登録事業所においてサポート券の使用があったときは、当該使用があった月の翌月の1日から10日まで(市長が特別の理由があると認めるときは当該使用があった月の翌々月の1日から10日まで)に、交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(1) 使用されたサポート券

(2) サポート券の使用状況がわかる明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第7号)により通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(登録内容の変更の届出)

第18条 運営事業者は、サポート券を使用することができる事業所の登録の内容を変更しようとするときは、事前に登録内容変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消の届出)

第19条 運営事業者は、サポート券を使用することができる事業所の登録を抹消しようとするときは、登録抹消届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポート券を使用することができる事業所としての登録を取り消すものとする。

(1) 第12条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第16条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりサポート券を使用することができる事業所としての登録を受けたと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサポート券を使用することができる事業所としての登録を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(サポート券の有効期限の延長)

2 第7条第3項の規定により交付されたサポート券(子育てワクワク券に限る。)の有効期限が令和3年4月25日から市長が新型コロナウイルス感染症による影響を勘案して別に定める日までの間に到来するものについては、当該有効期限を同年12月31日まで延長する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年要綱第24号)

(施行日)

1 この要綱は公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子育てスマイルサポート事業の実施及び補助金交付要綱第4条第1項の規定は、令和元年8月1日以後に出生した2歳未満の乳幼児を養育する者に交付するサポート券の額等について適用し、同日前に出生した2歳未満の乳幼児を養育する者に交付するサポート券の額等については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月25日から適用する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子育てスマイルサポート事業の実施及び補助金交付要綱の規定は、令和3年1月2日以降に生まれた乳幼児について適用し、同日前に生まれた乳幼児については、なお従前の例による。

(サポート券の有効期限の延長)

3 この要綱の施行の際現に交付されている前項に規定する乳幼児に係る大東市子育てスマイルサポート券であって、その有効期限が令和5年1月1日から令和6年12月30日までの間に到来するものについては、当該有効期限を当該サポート券に係る乳幼児が満3歳に達する日の前日まで延長する。

(令和5年要綱第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大東市子育てスマイルサポート事業の実施及び補助金交付要綱第14条第2号及び様式第6号の規定は、この要綱の施行の日以後の同要綱第17条第1項の規定による請求に係る補助金について適用する。

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大東市子育てスマイルサポート事業の実施及び補助金交付要綱

平成27年11月26日 要綱第82号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成27年11月26日 要綱第82号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和元年9月2日 要綱第24号
令和2年5月11日 要綱第42号
令和3年6月3日 要綱第65号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和4年6月7日 要綱第53号
令和5年7月21日 要綱第59号