○大東市行政不服審査に関する条例

平成28年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する大東市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 専門の事項を調査させるために必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員(第5条に定める臨時委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(運営に関する事項についての委任)

第10条 第2条から前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審理員の守秘義務)

第11条 第8条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(交付の手数料等)

第12条 法第38条第4項(法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する場合を含む。)の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第38条第1項(法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する場合を含む。次号第2項及び第6項において同じ。)に規定する書面又は書類の写しの交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては50円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては50円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 審理員(法第38条第4項の規定が他の法律において読み替えて適用され、又は準用されている場合にあっては、当該読み替えて適用され、又は準用されている法律に定める機関)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由により前項の手数料を納付することが困難であると認めるときは、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の写しの交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては50円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては50円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由により前項の手数料を納付することが困難であると認めるときは、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。

5 第1項の手数料及び第3項の手数料は、当該交付を受けるまでに納めなければならない。

6 送付により法第38条第1項の規定による交付又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受けた者は、送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第8条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大東市行政不服審査に関する条例

平成28年3月11日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)