○大東市標準的な職を定める規則

平成28年3月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 次項から第11項までに掲げる職務以外の職務

(1) 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号。以下「内部組織及び分掌事務条例施行規則」という。)第3条第1項に規定する理事の属する職制上の段階

理事

(2) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第2項に規定する危機管理監、同条第3項に規定する部長、同条第4項に規定する人権政策監、同条第5項に規定する保健医療監及び同条第9項に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階

部長

(3) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する室長(工事検査室に置く室長を除く。)同条第6項に規定する総括次長及び同条第9項に規定する次長の属する職制上の段階

次長

(4) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する課長、同条第7項に規定する課長及び同条第9項に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階

課長

(5) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第3項に規定する室長(工事検査室に置く室長に限る。)同条第6項に規定する課長補佐及び同条第7項に規定する課長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(6) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第8項に規定する上席主査及び同条第9項に規定する統括の属する職制上の段階

上席主査

(7) 内部組織及び分掌事務条例施行規則第3条第9項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(8) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

2 消費生活センターの事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第7号)第3条に規定する消費生活センター長の属する職制上の段階

課長

(2) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

前項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

3 福祉事務所の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市福祉事務所設置条例(昭和31年条例第7号)第3条に規定する所長の属する職制上の段階

部長

(2) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

4 保育所の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市保育所条例施行規則(昭和37年規則第5号。以下「保育所条例施行規則」という。)第2条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階

課長

(2) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する所長補佐の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(3) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する主任保育士の属する職制上の段階

上席主査

(4) 保育所条例施行規則第2条第2項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

5 認定こども園の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立認定こども園条例施行規則(令和3年規則第49号。以下「認定こども園条例施行規則」という。)第17条に規定する園長の属する職制上の段階

課長

(2) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する副園長の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(3) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する主任保育教諭の属する職制上の段階

上席主査

(4) 認定こども園条例施行規則第17条に規定する主査保育教諭の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

6 子ども発達支援センターの事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立子ども発達支援センター条例施行規則(昭和51年規則第3号。以下「子ども発達支援センター条例施行規則」という。)第9条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階

課長

(2) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する所長補佐の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(3) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(4) 子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(5) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

7 幼児発達支援教室の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立幼児発達支援教室条例施行規則(平成15年規則第28号。以下「幼児発達支援教室条例施行規則」という。)第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(2) 幼児発達支援教室条例施行規則第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する所長補佐及び上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(3) 幼児発達支援教室条例施行規則第9条の規定により準じて取り扱うものとする子ども発達支援センター条例施行規則第9条第5項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

8 子育て支援センターの事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立子育て支援センター条例施行規則(平成8年規則第20号。以下「子育て支援センター条例施行規則」という。)第4条第1項第1号に規定する所長の属する職制上の段階

課長補佐又は上席主査

(2) 子育て支援センター条例施行規則第4条第2項に規定する所長補佐及び上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(3) 子育て支援センター条例施行規則第4条第2項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

9 老人福祉施設の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立老人福祉施設条例施行規則(昭和47年規則第10号)第9条第1号に規定する所長の属する職制上の段階

上席主査

(2) 前号に掲げる職制上の段階以外の職制上の段階

第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

10 こども診療所の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市立保健医療福祉センター条例施行規則(平成3年規則第3号。以下「保健医療福祉センター条例施行規則」という。)第10条の2第1項に規定する所長の属する職制上の段階

次長又は課長

(2) 保健医療福祉センター条例施行規則第10条の2第1項に規定する医長の属する職制上の段階

課長

(3) 保健医療福祉センター条例施行規則第10条の2第1項に規定する事務長の属する職制上の段階

上席主査

(4) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

第1項に定める職制上の段階に応じた標準的な職

11 会計室の事務をつかさどる職の職務

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階

部長又は次長

(2) 大東市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第6号。以下「会計管理者補助組織設置規則」という。)第4条第1項に規定する室長及び同条第3項に規定する参事の属する職制上の段階

次長又は課長

(3) 会計管理者補助組織設置規則第4条第2項に規定する室長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(4) 会計管理者補助組織設置規則第4条第3項に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(5) 会計管理者補助組織設置規則第4条第3項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(6) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市標準的な職を定める規則

平成28年3月16日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月16日 規則第9号
平成28年12月22日 規則第52号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第58号
平成31年3月14日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第8号