○大東市監査委員事務局における標準的な職を定める規程

平成28年3月28日

監査規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市監査委員事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年監査規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

監査委員事務局の事務をつかさどる職の職務

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する事務局長の属する職制上の段階

部長又は次長

(2) 大東市監査委員事務局規程(昭和39年監査規程第1号。以下「規程」という。)第2条に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階

次長

(3) 規程第2条に規定する総括参事及び参事の属する職制上の段階

課長

(4) 規程第2条に規定する参事補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(5) 規程第2条に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(6) 規程第2条に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市監査委員事務局における標準的な職を定める規程

平成28年3月28日 監査委員規程第1号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成28年3月28日 監査委員規程第1号
令和3年1月20日 監査委員規程第1号