○大東市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う者の指定等に関する要綱
平成28年3月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う者の指定(以下「指定」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、大東市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(指定事業者の指定等)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請があったときは、その内容を審査した上で、指定又は指定の更新の可否を決定し、指定又は指定の更新をするときは事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、法第115条の45の5第2項に定めるもののほか、指定又は指定の更新を行うことにより大東市総合介護計画に定める介護予防・日常生活支援総合事業に係る計画量を超過する場合その他本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じると認められる場合は、指定又は指定の更新をしないことができる。
3 市長は、指定又は指定の更新を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(有効期間)
第4条 指定の有効期間は、指定又は指定の更新をした日から10年間とする。ただし、介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスに係る指定の有効期間は、指定又は指定の更新をした日から6年間とする。
(変更の届出等)
第5条 指定を受けた者は、当該指定を受けた事項を変更したときは、変更届出書(様式第3号)に変更後の内容が分かる書類を添付して、当該変更をした日から10日以内に市長に届け出なければならない。
2 指定を受けた者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して、当該廃止し、休止し、又は再開する日の1月前までに市長に届け出なければならない。
(事業者情報の公表及び提供)
第6条 市長は、指定若しくは指定の更新をしたとき又は前条の規定による届出があったときは、当該指定若しくは指定の更新又は届出に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる情報を公表するとともに、大阪府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の市長が必要と認める機関に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定をした者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定の更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスに係る指定の有効期間は、当該指定をした日から平成30年3月31日までとする。
3 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成37年3月31日までの間にする指定(介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスに係る指定を除く。)の有効期間は、当該指定をした日から平成37年3月31日までとする。
(有効期間の特例)
4 第4条の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたとみなされた者が、第2条に規定する更新の申請を初めて行う場合における有効期間は、当該申請を行った者が指定を受けている法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業(当該第1号事業と同一の事業所において一体的に運営される場合に限る。)に係る指定の有効期間を満了する日までの期間(当該期間が1年に満たない場合にあっては、当該期間に6年を加えた期間)とする。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。