○大東市介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス及び介護予防ケアマネジメントの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち、介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス及び介護予防ケアマネジメントの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 介護予防型訪問サービスの基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に定める旧介護予防訪問介護に関する基準によるものとする。

2 介護予防型通所サービスの基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に定める旧介護予防通所介護に関する基準によるものとする。

3 介護予防ケアマネジメントの基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防ケアマネジメント基準」という。)に定める介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準によるものとする。

(自動体外式除細動器の設置)

第3条 前条第2項の規定にかかわらず、介護予防型通所サービスを提供する事業者は、事業所ごとに自動体外式除細動器を備えなければならない。

(モニタリングの期間)

第4条 第2条第3項の規定にかかわらず、介護予防ケアマネジメント基準第30条第16号に規定するモニタリングは、介護予防サービス計画の作成を開始した日の3月後の日が属する月に実施し、その後は6か月ごとに実施するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス及び介護予防ケアマネジメントの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

大東市介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス及び介護予防ケアマネジメントの事業の…

平成28年3月31日 要綱第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第19号
平成30年3月30日 要綱第32号