○大東市緩和型通所サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年3月31日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和型通所サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緩和型通所サービスA」とは、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防通所介護に係る基準を緩和した基準により実施する通所事業をいう。
(基本方針)
第3条 緩和型通所サービスAの事業は、利用者の自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持及び回復を図り、もって利用者の生活機能の向上を目指すものでなければならない。
(1) 利用人数が15人に満たない場合 次に掲げる従業者の区分に応じ、次に定める員数
ア 専らサービスの提供に当たる機能訓練指導員又はそれに準ずる者で市長が指定する研修受講者 1人
イ 生活相談員 1人
ウ 専らサービスの提供に当たる看護師又は介護職員 1人
(2) 利用者の数が15人を超える場合 前号に定める従業者の員数に、利用者の数に応じて必要と認められる員数を加えた員数
3 事業者が指定通所介護予防事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスAの事業及び指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、当該指定に係る事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 事業者は、事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 管理者は、市長が指定する研修を受講しなければならない。
(設備、備品等)
第6条 事業所には、機能訓練室その他の緩和型通所サービスAを提供するために必要な占用の区画を設けるとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び緩和型通所サービスAの事業を運営するために必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の機能訓練室の面積は、1.5平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上でなければならない。
3 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスAの事業及び指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、当該指定に係る事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、事業所ごとに自動体外式除細動器を備えなければならない。
(個別計画の作成)
第7条 管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和型通所サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した緩和型通所サービスA個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 事業者は、緩和型通所サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規程の概要)
第9条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 営業日及び営業時間
(3) 緩和型通所サービスAの利用定員
(4) 緩和型通所サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 緊急時等における対応方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、緩和型通所サービスAの事業の運営に関する重要事項
(地域包括支援センター等との連携)
第10条 事業者は、緩和型通所サービスAの提供及び提供の終了に当たっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接に連携するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、利用者の使用する施設、設備等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第12条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、会議、検討会等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情への対応)
第13条 事業者は、提供した緩和型通所サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した緩和型通所サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市長から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した緩和型通所サービスAに係る利用者からの苦情に関して大阪府国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、大阪府国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、大阪府国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を大阪府国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対する緩和型通所サービスAの提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する緩和型通所サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備等)
第15条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、緩和型通所サービスAを提供したときは、提供日、その内容、当該緩和型通所サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記録するとともに、利用者からの申出があったときは、書面の交付その他適切な方法により、当該記録した内容を利用者に提供しなければならない。
3 事業者は、緩和型通所サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 緩和型通所サービスA個別サービス計画
(便宜の提供)
第16条 事業者は、緩和型通所サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日前1月以内に緩和型通所サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該緩和型通所サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な緩和型通所サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、緩和型通所サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。