○大東市生活サポートセンターの運営に関する補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、高齢者の日常生活を支援することで高齢者福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち住民主体によるサービス(以下「訪問型サービスB」という。)の事業を実施する団体(以下「生活サポートセンター」という。)に対し、大東市生活サポートセンターの運営に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金交付の対象となる生活サポートセンターは、本市内において訪問型サービスBの事業を実施する社会福祉法人、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他公共の利益を目的とした団体(指定介護保険事業者を除く。)のうち、当該事業を適正に遂行できる能力を有していると市長が認める団体とする。

(対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、本市内において実施する訪問型サービスBの事業の実施に要する経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに交付申込内容変更届出書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、変更の承認の可否を決定し、その旨を交付申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、四半期毎に分けて補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る費用等の収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容

人件費

コーディネーターの人件費等

報償費

講座、研修等の謝礼等

一般需用費

文具等の購入費、チラシ及びポスター等の印刷費、資料等の製本費、物品の修理、修繕費等

役務費

郵便料、物資の運搬に要する経費、保険料、手数料等

備品購入費

購入価格が20,000円以上の物品の購入費等

使用料及び賃借料

会場の借上げ費用及び生活サポートセンターの家賃等

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大東市生活サポートセンターの運営に関する補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第23号

(令和4年3月30日施行)