○大東市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年3月31日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第3号に規定する本市が定める基準により算定した費用の額(以下「第1号事業費の額」という。)及び同号に規定する本市が定める割合を乗じて得た額(以下「第1号事業支給費の額」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の額は、別表第1に定める単位数に第5条に定めるサービス区分1単位当たりの単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(第1号生活支援事業に係る第1号事業費の額)

第3条 第1号生活支援事業に係る第1号事業費の額は、別表第2に定める単位数に第5条に定めるサービス区分1単位当たりの単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(第1号介護予防支援事業に係る第1号事業費の額)

第4条 第1号介護予防支援事業に係る第1号事業費の額は、別表第3に定める単位数に次条に定めるサービス区分1単位当たりの単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1単位当たりの単価)

第5条 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び第1号介護予防支援事業のサービス区分1単位当たりの単価は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号訪問事業 11.05円

(2) 第1号通所事業 10.68円

(3) 第1号生活支援事業 11.05円

(4) 第1号介護予防支援事業 11.05円

(第1号事業支給費の額)

第6条 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業及び第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 短時間介護予防型訪問サービス 2,014円

(2) 生活援助型訪問サービス 1,443円

(3) 緩和型通所サービスA 2,731円

(4) コードレス掃除機貸与事業 1,313円

(5) 介護予防ケアマネジメントA 4,839円

(6) 介護予防ケアマネジメントB 3,094円

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業費の額及び第1号事業支給費の額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日から同年9月30日までに行われた第1号事業に係る第1号事業費の額及び第1号事業支給費の額の特例)

2 令和3年4月1日から同年9月30日までに行われた第1号事業に対する第6条並びに別表第1及び別表第3の規定の適用については、同条第1号中「2,014円」とあるのは「2,025円」と、同条第2号中「1,443円」とあるのは「1,454円」と、同条第3号中「2,731円」とあるのは「2,741円」と、同条第5号中「4,839円」とあるのは「4,850円」と、別表第1(1)の表短時間介護予防型訪問サービスの項中「209」とあるのは「210」と、同表生活援助型訪問サービスの項中「156」とあるのは「157」と、別表第1(2)の表緩和型通所サービスAの項中「296」とあるのは「297」と、別表第3介護予防ケアマネジメントAの項中「438」とあるのは「439」とする。

(平成28年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 第1号訪問事業

サービスの種類

単位数(1回当たり)

短時間介護予防型訪問サービス

209

生活援助型訪問サービス

156

(2) 第1号通所事業

サービスの種類

単位数(1回当たり)

緩和型通所サービスA

296

入浴加算

33

別表第2(第3条関係)

サービスの種類

単位数(1回当たり)

コードレス掃除機貸与事業

137

別表第3(第4条関係)

サービスの種類

単位数(1回当たり)

介護予防ケアマネジメントA

438

介護予防ケアマネジメントB

280

初回加算

300

委託連携加算

備考

1 この表における初回加算とは、新たに介護予防ケアマネジメントAを実施する場合に算定する加算をいう。

2 この表における委託連携加算とは、介護予防ケアマネジメント事業所が、利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合に算定する加算をいう。

大東市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年3月31日 要綱第24号

(令和3年10月5日施行)