○大東市家庭教育支援連携・協働推進プロジェクトチーム設置要綱

平成28年3月28日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 大東市家庭教育支援チーム設置規則(平成28年教委規則第2号)第5条に規定する相談・訪問チーム(以下「相談・訪問チーム」という。)と連携し、及び協働して家庭教育支援を推進するため、大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号)第5条の規定に基づき、大東市家庭教育支援連携・協働推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 相談・訪問チームと連携し、及び協働して家庭教育支援を推進すること。

(2) 学校及び関係機関との調整及び連携に関すること。

(3) 相談・訪問チームの活動に必要な情報の提供及び資料等の作成に関すること。

(4) 相談・訪問チームの構成員の募集及び研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、教育総務部家庭・地域教育課の職員並びに学校教育政策部指導・人権教育課の職員2人以内及び産業・文化部生涯学習課の職員2人以内で、教育長が指名した者をもって構成する。

2 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置き、教育長が指名した者をもって充てる。

3 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

4 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(服務の取扱い)

第4条 プロジェクトチームの構成員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対しプロジェクトチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、教育総務部家庭・地域教育課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市家庭教育支援連携・協働推進プロジェクトチーム設置要綱

平成28年3月28日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会要綱第1号
令和3年3月31日 教育委員会要綱第3号