○大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例

平成28年6月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、平成28年大東市告示第274号に定める東部大阪都市計画大東市深野三丁目地区地区計画(以下「深野地区計画」という。)の区域内における建築物の用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、深野地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 深野地区計画の区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(公益上必要な建築物等の特例)

第5条 市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可したもの又は地域の活性化に必要で土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがない建築物と認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、前条の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項に規定する罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例

平成28年6月24日 条例第26号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年6月24日 条例第26号