○大東市大阪府営住宅事業の移管に係る検討プロジェクトチーム設置要綱

平成28年4月12日

要綱第27号

(設置)

第1条 本市への大阪府営住宅事業の移管に係る検討を行うため、大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)第3条の規定に基づき、大東市大阪府営住宅事業の移管に係る検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大阪府営住宅事業の本市への移管に係る検討に関すること。

(2) 移管前に先行実施可能な公営住宅を活用したまちづくりの検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(設置期間)

第3条 プロジェクトチームの設置期間は、令和8年3月31日までとする。

(構成)

第4条 プロジェクトチームは、15人以内の委員で組織する。

2 プロジェクトチームの委員は、別表に掲げる課等の職員のうちから市長が任命する。

3 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置く。

4 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(服務の取扱い)

第5条 プロジェクトチームの委員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対しプロジェクトチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、都市経営部資産経営課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

戦略企画課、財政課、契約課、都市政策課、資産経営課、市営住宅管理課、開発指導課

大東市大阪府営住宅事業の移管に係る検討プロジェクトチーム設置要綱

平成28年4月12日 要綱第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年4月12日 要綱第27号
平成30年3月30日 要綱第29号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年3月30日 要綱第30号
令和5年3月31日 要綱第35号