○大東市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱

平成28年7月15日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、青色防犯パトロール活動を支援することにより街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、大東市青色防犯パトロール活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、青色防犯パトロール活動とは、大阪府警察本部から青色防犯パトロール活動を適正に実施することのできる旨の証明を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して実施する自主防犯パトロール活動をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 大阪府警察本部から本市内において青色防犯パトロール活動を適正に実施することができる旨の証明を受けていること。

(2) 本市内において補助金の交付の申込みをした日から1年以上継続して青色防犯パトロール活動を実施すると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、青色防犯パトロール活動が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) すべて委託により行われる場合

(2) 営利を目的とする場合

(3) 政治的行為と認められる場合

(4) 法令又は公序良俗に反する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、青色防犯パトロール活動を実施するために必要な燃料費、修繕費その他の市長が別に定める車両の維持に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、保有する青色回転灯を装備した自動車1台につき1年度において50,000円を限度とし、予算の範囲で交付する。ただし、年度の途中において青色防犯パトロール活動を開始する場合は、50,000円に青色防犯パトロール活動を開始する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)から当該年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出される額(その額に1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を限度とする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が定める期日までに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支報告書

(3) 青色防犯パトロール活動の実施に要した経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱

平成28年7月15日 要綱第48号

(令和4年3月22日施行)