○大東市送迎保育ステーション事業実施要綱

平成28年7月28日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所及び認定こども園の入所者数の均衡を図るとともに、保育所及び認定こども園の入所待機児童の解消及び児童の送迎に係る保護者の負担軽減を図るための大東市送迎保育ステーション事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「送迎保育ステーション」とは、駅前等の利便性が高い場所において、児童を在籍する保育所及び認定こども園(以下「指定保育所」という。)に送迎するために一時的に当該児童の預かりを行う場所をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業の実施を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所を経営する社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、送迎保育ステーションと指定保育所との間の車両による児童の送迎及び送迎保育ステーションにおいて児童の一時的な預かりを行うこととする。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、20人とする。

(事業の実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日とする。

2 事業の実施時間は、午前7時から午前9時30分まで及び午後4時から午後7時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、事業の実施日及び実施時間を変更することができる。

(対象者)

第7条 事業の対象となる児童は、満2歳から就学前までの自立歩行可能な者のうち保護者の通勤時間の状況により、指定保育所の開所時間内に当該保護者による指定保育所への送迎を受けることが困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条の規定により納入しなければならない費用について滞納がある児童については、事業の対象としないことができる。

(送迎車両の要件)

第8条 事業に用いる送迎のための車両(以下「送迎車両」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 児童が安全に使用できる座席になっていること。

(2) 児童が20人以上乗車できること。

(3) 常に保育士が乗車していること。

(利用の申込み)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、大東市送迎保育ステーション事業利用申込書(様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。

(利用の承諾)

第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で事業の利用の可否を決定し、事業の利用を承諾する場合にあっては大東市送迎保育ステーション事業利用承諾通知書(様式第2号)により当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(費用)

第11条 前条の規定による事業の利用の承諾の通知を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、午後6時から午後7時までの時間帯において事業を利用する場合においては、当該時間帯に事業を利用する児童1人につき1日当たり300円を市長が別に定める方法により市に納入しなければならない。この場合において、当該納入しなければならない額が1月当たり3,000円を超える場合にあっては、3,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、同項の費用の納入を要しないものとする。

(変更の届出)

第12条 利用者は、第9条の規定により申込みをした内容に変更が生じたときは、大東市送迎保育ステーション事業利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(中止の届出)

第13条 利用者は、保育所を退所する等の理由により事業の利用を中止するときは、大東市送迎保育ステーション事業利用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用の解除)

第14条 市長は、利用者が、事業の利用を必要としない状態であると認めるときは、当該利用者の事業の利用を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定に該当する場合のほか、事業の実施の妨げになると認められるときは、当該利用者の事業の利用を解除することができる。

3 市長は、前条の規定による事業の利用の中止の届け出があった場合又は第1項及び第2項の規定により事業の利用を解除したときは、大東市送迎保育ステーション事業利用解除通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の責務等)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の安全を図るため、乗務員及び付添い保育士の指示に従うこと。

(2) 児童の家庭から送迎保育ステーションまでの送迎については、利用者の責任で行うこと。

(3) 指定保育所との円滑な関係構築に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、送迎保育ステーションの運営に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(調査)

第16条 市長は、第10条の規定による事業の利用の承諾及び第14条の規定による事業の利用の解除を行うに当たり必要があると認めるときは、児童の保護者に対し、調査又は関係書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第17条 事業に従事する職員及び関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 利用の申込み及び承認について必要な手続き等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に送迎保育ステーション事業を利用した場合の費用について適用し、同日前に送迎保育ステーション事業を利用した場合の費用については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第106号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第63号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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大東市送迎保育ステーション事業実施要綱

平成28年7月28日 要綱第51号

(令和5年9月1日施行)