○大東市議会感謝状贈呈要綱

平成28年11月28日

議会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市議会のため寄附した者等に対し、市議会が感謝の意を表するために感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の贈呈の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市議会に寄附をした者のうち議長が適当と認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が適当と認めるもの

(決定)

第3条 議長は、前条に規定する対象者の中から、議会運営委員会の審査を経て、感謝状の贈呈者を決定するものとする。

(贈呈日)

第4条 感謝状の贈呈日は、議長が適当と認める日とする。

(補足)

第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大東市議会感謝状贈呈要綱

平成28年11月28日 議会要綱第3号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年11月28日 議会要綱第3号