○大東市議会感謝状贈呈要綱
平成28年11月28日
議会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市議会のため寄附した者等に対し、市議会が感謝の意を表するために感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 感謝状の贈呈の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市議会に寄附をした者のうち議長が適当と認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が適当と認めるもの
(決定)
第3条 議長は、前条に規定する対象者の中から、議会運営委員会の審査を経て、感謝状の贈呈者を決定するものとする。
(贈呈日)
第4条 感謝状の贈呈日は、議長が適当と認める日とする。
(補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。