○大東市保育士宿舎借上げ支援補助金交付要綱

平成29年3月21日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、保育士が働きやすい環境を整備することにより保育士の就業の継続及び離職の防止を図るため、大東市保育士宿舎借上げ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市内に所在する認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を経営する者(以下「事業実施者」という。)のうち、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 保育士が入居するための宿舎(事業実施者が借り上げるものに限る。以下「保育士宿舎」という。)を本市内に有すること。

(2) 事業実施者が雇用する保育士(以下「補助対象保育士」という。)前号の保育士宿舎に居住させていること。

(3) 保育士の就業の継続のための研修への積極的参加を図る等、保育士の就業の継続に努めていること。

(補助対象保育士)

第3条 補助対象保育士は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 1日6時間以上かつ月20日以上常態的に保育所等に保育士として勤務する者(平成24年度以前に保育士宿舎に入居している者を除く。)のうち、補助金の交付申込みを行う事業実施者に保育士として採用された日の属する年度から起算して7年度(令和2年度から引き続き補助金の交付を受ける者にあっては10年度、令和3年度から引き続き補助金の交付を受ける者にあっては9年度、令和4年度から引き続き補助金の交付を受ける者にあっては8年度)以内であるもの

(2) 本市内に住所を有する者

(3) 事業実施者から住居手当又はそれに類する補助を受けていない者

(4) 世帯主又はこれに準ずる者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象保育士が入居する保育士宿舎の借上げに要する費用のうち、次に掲げるものとする。ただし、保育士宿舎に補助対象保育士が未入居の月は、対象としない。

(1) 賃借料

(2) 共益費及び管理費

(3) 礼金(保育士宿舎に補助対象保育士が入居を開始した日の属する月の前月以降に支払ったものに限る。)

(4) 更新料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1戸当たり1月につき前条各号に掲げる経費の額の合計額又は補助金の交付の申込みをした日の属する年度に係る厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表直接補助事業の部保育士宿舎借り上げ支援事業の項基準額の欄に掲げる額(本市に係る額に限る。次項において「補助基準額」という。)のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象保育士から保育士宿舎の使用料を徴収している場合は、当該保育士宿舎の使用料の額を差し引いた額を補助金の額とする。

2 補助対象保育士を保育士宿舎に入居させている日数が1月に満たない場合にあっては、前項の補助基準額は、日割りにより計算した額とする。

3 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 雇用証明書(様式第4号)

(4) 本人負担額確認書(様式第5号)

(5) 住民基本台帳の確認に係る同意書(様式第6号)

(6) 不動産賃貸借契約書の写し

(7) 保育士証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第7号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(申込内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の申込みをした内容に変更のあるときは、補助金変更交付申込書(様式第8号)第6条各号に掲げる書類(変更があった内容に係るものに限る。)を添付し、市長に提出しなければならない。

(変更の交付決定)

第9条 市長は、補助金の変更の交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の変更の交付の可否を決定し、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の対象となる年度が終了したときは、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書内訳(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 雇用証明書

(4) 住民基本台帳の確認に係る同意書

(5) 賃借料等を支払ったことを証明する書類(領収書等)の写し

(6) 給与明細書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の申込みをしたとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の決定を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

(書類の保管)

第14条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類第10条に規定するを実績報告書の提出後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の例による。

3 令和元年度から引き続き令和4年度において補助金の交付の決定を受けた経費の対象たる保育士が、令和5年度以後引き続き同一の宿舎に入居している場合における補助金の額については、令和6年3月31日までの間は、この要綱による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市保育士宿舎借上げ支援補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市保育士宿舎借上げ支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

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大東市保育士宿舎借上げ支援補助金交付要綱

平成29年3月21日 要綱第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成29年3月21日 要綱第12号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和2年3月31日 要綱第32号
令和3年6月15日 要綱第69号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和4年6月16日 要綱第56号
令和5年6月1日 要綱第49号