○大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則

平成29年7月3日

教委規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)の規定により施行するもののうち、夜間照明設備を用いて中学校の運動場を市民に開放する事業(以下「夜間開放事業」という。)の実施について、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則(昭和62年教委規則第2号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施場所及び期間)

第2条 夜間開放事業を実施する場所は、大東市立住道中学校、大東市立四条中学校及び大東市立深野中学校(以下「学校」という。)の運動場とする。

2 夜間開放事業を実施する期間等は、1月7日から12月26日までの間における午後7時から午後9時までの時間帯とし、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、当該期間内において夜間開放事業を実施しない日を設けることができる。

(対象等)

第3条 夜間開放事業の対象となる者は、おおむね本市に在住、在勤又は在学する者で構成され、第10条に規定する使用者の遵守すべき事項について、責任をもって遂行できる者が代表者である団体とする。

2 夜間開放事業の対象となる団体が行うことができる種目は次のとおりとする。

(1) サッカー

(2) ラグビー

(3) ソフトボール

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が認めた種目

(使用の申請)

第4条 条例第2条の規定により夜間開放事業による学校の運動場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該学校長の承認を経て、条例施行規則様式第1号に規定する学校施設使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の申請は、使用日の属する月の前月の初日から行うことができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項に規定する予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第5項において「申請可能日」という。)から申請可能日の属する月の6日までの間において、夜間開放事業による運動場の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、予約の申込み期間を変更することができる。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による使用の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の申請書の提出とみなすものとする。

5 申請可能日から起算して14日を経過した日以後において、第1項の規定による申請が行われていないときは、委員会の窓口において同項の規定による申請その他の手続をすることができる。

(使用の許可)

第5条 委員会は、前条第1項又は第5項の申請があった場合は、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、条例施行規則様式第2号に規定する学校施設使用許可書を当該申請した者に交付するとともに、その旨を条例施行規則様式第3号に規定する施設使用許可通知書により学校長に通知するものとする。

2 前項の場合において、許可しない場合は、その理由について当該申請をした者に提示しなければならない。

(使用の制限)

第6条 夜間開放事業による同一運動場の使用は、原則として1団体につき1週間当たり1回とする。ただし、第4条第5項に規定する申請の場合は、この限りでない。

(使用日等の変更及び使用の取消し)

第7条 第5条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、夜間開放事業による運動場の使用日等を変更しようとするときは、当該使用の許可を取り消し、改めて使用の許可を得なければならない。

2 使用者は、夜間開放事業による運動場の使用の申請を取り消そうとするときは、委員会に口頭その他の方法で届け出なければならない。

(使用の手続)

第8条 使用者は、条例別表第2に規定する夜間照明設備に係る使用料の納付と引き換えに夜間照明設備を稼働させるために用いるコイン又は利用者番号を受け取るものとする。

2 前項のコイン又は利用者番号を受け取った者は、これらにより夜間照明設備を稼働させるものとする。

3 委員会は、第1項の使用料を収納したときは、第5条で交付した学校施設使用許可書に領収印を押印するものとする。

(使用料の還付等)

第9条 夜間照明設備に係る使用料については、還付及び減免は行わない。

2 夜間照明設備を使用しなかった者は、以後において夜間開放事業による運動場の使用を許可されたときに、前条第1項のコイン又は利用者番号を使用することができる。

(使用者の順守事項等)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 校内で喫煙、火気の使用及び飲酒をしないこと。

(2) 校内に危険性を伴う設備及び物品(以下「設備等」という。)を持ち込まないこと。

(3) 校内に持ち込んだ設備等及びごみ類を持ち帰り、物品庫等を放置しないこと。

(4) 使用目的以外の学校の施設及び設備等を使用しないこと並びにこれらを持ち出し、及び傷つけないこと。

(5) 運動場の使用後は清掃する等積極的に美化活動を行い、午後9時までに使用者の全員が校内から退去すること。

(6) 車両(自動二輪、原動機付自転車及び自転車を含む。)は、指定された区域に整理して駐車し、指定された区域以外に入れないこと。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(8) 大きな音を発する等周辺住民に迷惑のかかることは慎むこと。

(9) 雨天等で運動場がぬかるんでいる場合は使用しないこと。

(10) 許可なく物品の販売、金品の寄附募集行為をしないこと。

(11) 係員及び委員会の指示に従うこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

2 使用者は、学校の施設及び設備等を破損、汚損又は滅失したときは、破損届を委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(使用の特例等)

第11条 第3条第2項(第4号の規定を除く。)の規定にかかわらず、大東市立四条中学校にあっては軟式野球、大東市立深野中学校にあっては軟式野球及び硬式野球について、練習に限り、夜間開放事業による運動場の使用をすることができる。

2 前項の規定により、軟式野球又は硬式野球の練習のため夜間開放事業による運動場の使用をする使用者は、前条第1項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあっては、硬式野球の練習のため使用する場合に限る。)を順守しなければならない。

(1) ボールがフェンスの外に出る可能性の高い行為を行わないこと。

(2) 木製バットを使用する等、打球音を押さえる措置を講じること。

(3) 監督者又は責任者を常駐させ、学校の内外における安全対策に万全を期すること。

(4) 当該年度における初めての使用日までに、前条第1項各号及び第1号から前号までに掲げる事項を順守する旨の誓約書(別記様式)を委員会に提出すること。

(原状回復等)

第12条 委員会は、使用者の故意又は重大な過失により、学校の施設及び設備等を破損、汚損又は滅失させたときは、使用者の責任をもって原状回復又は損害の賠償を行わせるとする。

2 前項に規定する場合において、使用者が損害賠償の義務を果たさないとき及び使用者の責任によらない理由により学校の施設及び設備等を破損、汚損又は滅失させたときは、委員会が原状回復又は費用弁償を行うものとする。

(第三者に対する損害)

第13条 委員会は、使用者が第三者に損害を与えたときは、双方の調整を図るものとし、使用者は損害を賠償の上、責任をもって当該事案の解決を図るものとする。

(苦情処理)

第14条 委員会は、夜間開放事業に係る苦情があったときは、当該苦情に対する窓口となって対応するものとする。

(使用の制限)

第15条 委員会は、第11条第1項の規定により軟式野球又は硬式野球の練習での夜間開放事業による運動場の使用を認められた使用者が、第10条第1項各号及び第11条第2項第1号から第3号に掲げる事項に反して学校を使用したことが判明した場合は、半年以下の期限を定めて、次の各号に掲げる当該使用者が行った手続等に対し、当該各号に定める取扱いを行うことができる。

(1) 第4条第1項の規定による夜間開放事業による運動場の使用の許可の申請であって、第5条第1項の規定による使用の許可がされていないもの 不許可

(2) 第4条第3項の規定による夜間開放事業による運動場の使用の許可の申請の予約であって、同条第4項の規定による使用の許可の申請が行われていないもの 無効

(3) 第5条第1項の規定により行った夜間開放事業による運動場の使用の許可であって、未だ使用日が到来していないもの 取消し

(学校の責務)

第16条 学校は、夜間開放事業を円滑に実施できる環境を整えるほか、夜間開放事業の実施に関する責任は、負わないものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、夜間開放事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部改正)

2 大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則(昭和62年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に夜間開放事業による運動場の使用をする場合であって、この規則の公布の日以後に当該使用に係る許可を受けたものについて適用する。

(令和3年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則

平成29年7月3日 教育委員会規則第14号

(令和4年1月20日施行)