○大東市基金条例施行規則

平成29年9月26日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、大東市基金条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定額の資金を運用するための基金の額)

第2条 条例第2条第3項の基金の額は、大東市物品調達基金に属するものにあっては150万円、大東市生活福祉資金貸付基金に属するものにあっては2,000万円、大東市奨学貸付基金に属するものにあっては3,500万円、大東市土地開発基金に属するものにあっては6億円とする。

2 条例第3条及び第4条の規定により積立て又は処分が行われたときは、大東市土地開発基金の額は、それぞれ積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(目的外の取崩し)

第3条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(ふるさと振興基金の寄附者が指定した事業)

第4条 条例第2条に規定する大東市ふるさと振興基金の寄附者が指定した事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援及び教育の充実に関する事業

(2) 健康及び福祉の推進に関する事業

(3) 安全・安心で魅力的なまちづくりの推進に関する事業

(4) 産業並びに文化及びスポーツの振興に関する事業

(5) 生活環境の保全及び動物愛護の推進に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市基金条例施行規則

平成29年9月26日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成29年9月26日 規則第30号
平成30年3月1日 規則第3号
平成30年6月1日 規則第35号
令和元年6月28日 規則第7号
令和2年5月18日 規則第23号
令和3年2月8日 規則第1号
令和5年2月9日 規則第1号