○大東市移動式赤ちゃんの駅の貸出しに関する要綱
平成29年8月2日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児のいる子育て中の親子が安心して市内で開催される行事、催事等(以下「イベント」という。)に参加できる環境づくりを推進することにより、地域の子育て支援に資するためイベントを開催する団体に対して移動式赤ちゃんの駅の貸出しをすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、移動式赤ちゃんの駅とは、次に掲げる備品を一式としたものとする。
(1) おむつ交換台
(2) テント
(3) 椅子
(対象)
第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しの対象は、次に掲げるすべての要件に該当するイベントを開催する団体とする。
(1) 市外で開催されるイベントでないこと。
(2) 営利目的のみのイベントでないこと。
(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的としたイベントでないこと。
(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるイベントでないこと。
(5) 移動式赤ちゃんの駅を破損若しくは汚損し、又は破損若しくは汚損するおそれがあるイベントでないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が関与しているイベントでないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が移動式赤ちゃんの駅の貸出しについて不適当と認めるイベントでないこと。
(貸出しの申込み)
第4条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、貸出期間の初日から起算して6か月前から2週間前までに、市長に対し大東市移動式赤ちゃんの駅貸出申込書(様式第1号)により、申込みをしなければならない。
2 市長は、移動式赤ちゃんの駅の貸出しの承認決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(貸出し及び返却方法)
第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しの承認決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する場所において移動式赤ちゃんの駅を直接受け取り、第8条に規定する貸出期間内に返却しなければならない。
2 使用者は返却に際し、移動式赤ちゃんの駅に汚損、破損等がないか十分に確認しなければならない。
(貸出料)
第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。
(貸出期間)
第8条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は、貸出しの日から起算して7日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出しの承認決定を受けたイベント以外に使用しないこと。
(2) 使用に関する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 破損又は汚損しないように適正に使用し、また使用しないときも良好な状態で管理すること。
(4) 喫煙し、又は火気を取り扱う行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が付した条件に従って使用すること。
2 移動式赤ちゃんの駅の貸出しの承認決定の取消しにより使用者に生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用状況の報告)
第11条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用終了後速やかに使用状況について、市長に対し、大東市移動式赤ちゃんの駅使用報告書(様式第4号)を提出することより、市長に報告するものとする。
(原状復帰)
第12条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅を破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担により修繕等を行い、原状に復さなければならない。
(損害等の責任)
第13条 移動式赤ちゃんの駅の使用により使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害その他移動式赤ちゃんの駅の使用中に発生した事故等に係る損害等については、市は、損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、移動式赤ちゃんの駅の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。