○大東市にこにこ子育て訪問事業実施要綱

平成29年10月4日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、第1子である生後6か月から8か月までの乳児のいる家庭に対し、民生委員児童委員、主任児童委員、保育士等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況、養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつける大東市にこにこ子育て訪問事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を訪問従事者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市内に住所を有し、第1子である生後6か月から8か月までの乳児(保育所等へ通所等する乳児を除く。)がいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、対象家庭以外の乳児がいる家庭を事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)により行うものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取又は相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後6か月から8か月までの間に原則として1回行うものとする。ただし、対象家庭の都合により、生後8か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うに当たっては、市の発行する大東市にこにこ子育て訪問事業訪問指導員証(様式第1号)を携帯(民生委員児童委員及び主任児童委員にあっては、大東市民生委員児童委員協議会の発行する民生委員児童委員及び主任児童委員であることを示す名札を着用)すること。

(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに実施主体へ報告すること。

(3) 対象家庭の身上及び家庭に関する職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。訪問従事者でなくなった後も同様とする。

(報告等)

第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、大東市にこにこ子育て面談連絡票(様式第2号)及び大東市にこにこ子育て訪問報告書(様式第3号)を作成し、当該訪問を行った月の翌月25日までに当該事業所管課の長へ報告するものとする。

(ケース会議)

第8条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、別表に掲げる関係機関等によるケース会議等を開き、今後の支援内容について協議を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度の事業の実施については、第1子が平成29年3月1日以降に誕生した家庭を対象家庭とする。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

福祉政策課、生活福祉課、こども家庭室、地域保健課、教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課、大阪府四條畷保健所、大阪府中央子ども家庭センター

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大東市にこにこ子育て訪問事業実施要綱

平成29年10月4日 要綱第42号

(令和5年4月1日施行)