○大東市猫不妊去勢手術補助金交付要綱

平成29年12月13日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、猫の不妊手術又は去勢手術の促進によって過剰な繁殖を抑制し、殺処分の減少及び良好な住環境の確保を図るため、大東市猫不妊去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市内に住所を有する成年者であって、市税を滞納していないものとする。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、過去に生殖を不能にする手術その他の措置を受けていない猫に対する不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要した費用(ワクチン接種、投薬、入院その他の当該手術の実施に必要と認められる措置に係る費用を含む。次条において同じ。)とする。

2 前項に規定する手術は、次のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出を行っている大阪府内に存する同法第2条第2項に規定する診療施設の獣医師(以下「獣医師」という。)が実施する手術であること。

(2) 本市内で自ら飼養している猫(以下「飼い猫」という。)又は本市内で生息する飼い主のいない猫(以下「野良猫」という。)に対して実施する手術であること。

(3) 手術後に、獣医師により耳カット(手術を実施したことを明示するために片耳の先端を切除することをいう。以下同じ。)を行ったものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる猫の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 飼い猫 1件の手術につき5,000円(手術に要した費用の額が5,000円未満の場合にあっては当該手術に要した費用の額)

(2) 野良猫 1件の手術につき10,000円(手術に要した費用の額が10,000円未満の場合にあっては当該手術に要した費用の額)

(申込み等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を実施した日の属する年度の翌年度の4月末日までに、大東市猫不妊去勢手術補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付の申込み及び請求(以下「申込み等」という。)は、1世帯につき1年度において2回までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込み等があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市猫不妊去勢手術補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込み等をした者に通知するとともに、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第6号)

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市猫不妊去勢手術補助金交付要綱

平成29年12月13日 要綱第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成29年12月13日 要綱第48号
平成31年3月26日 要綱第15号
令和2年2月17日 要綱第6号
令和4年3月22日 要綱第20号
令和5年3月20日 要綱第19号